【速報】本日の千葉県議会 ー 野田宏規議員(自民党)の一般質問 2026年2月20日午後2

千葉県議会をいち早くお伝えいたします。
※複数人体制でチェックしてはいますが、できるだけ早く、皆様に議会での議論をお届けしたいと文字起こしをしているため、誤字などもあります。ご容赦いただき、各自、ご確認ください。

 

本日(2026/2/20)午後の一般質問は、自民党の野田宏規議員でした。

質問項目

  1. 学校教育について
  2. 児童養護について
  3. 慢性頭痛について
  4. 附属機関について
  5. 災害関連死について
  6. その他

議会質問・答弁の書き起こし全文


質問(第1回目)野田宏規 議員


–野田宏規 議員
皆さん、こんにちは自由民主党の野田宏規でございます。
それではお許しくださった先輩同僚議員の皆様に感謝を申し上げて、早速でございますが、質問を行ってまいります。

質問事項の1、学校教育についてこちらでは8問の質問を申し上げます。
まず、学校における防犯カメラについて伺ってまいります。
カメラは防犯のために非常に有効なものですが、長年にわたって学校現場での設置数は多くない現状にありました。
そのような中、今年度から、機械警備業務委託の更新に際して、設置の基準が見直され、学校により多くの防犯カメラが設置されるようになった旨を耳にしております。

そこで伺います。
県立学校において、防犯カメラの設置状況はどのようになっているのか。

次に、学校保健安全法に関わる学校の保健衛生に関することについて伺ってまいります。
児童生徒が長い時間を過ごす学校における衛生環境は非常に重要なものになりますが、現場には課題もあります。
また今年度は感染症を原因とする学級閉鎖が、例年よりも早く増加したというふうに伺っております。
そこで3本続けて伺います。

県立学校において学校保健安全法第5条に規定のある学校保健計画は策定されているのか。
県立学校において学校保健安全法第6条に掲げられている学校環境衛生基準の達成状況はどうか。
本年度、県立学校において、感染症等を原因とする学級閉鎖が例年よりも早い時期から増加したと聞いているが、その実態はどうか。

次に、これまでの議会で取り上げてきた特別免許状PTA、コミュニティスクールの三つの項目について、続けて4問をお伺いいたします。

2025年6月5日令和7年6月定例会議定例会の一般質問において、特別免許状の推奨を要望したが、その後の取り組み状況および利用状況はどうか。

特別免許状の推奨のため千葉電子申請サービスに特別免許状に繋ぐための調査用紙の入力フォームを設けたと聞いているが、その登録状況はどうか。

2024年6月24日、令和6年6月定例会の一般質問において、県内における公立学校のPTAの組織数について質問したが、その後の進捗はどうか。

2024年6月24日、令和6年6月定例会の一般質問においてコミュニティスクールの導入状況について質問したが、その後の進捗はどうかでございます。

次に、質問事項の2、児童養護について、こちらでは9問の質問を申し上げます。
まず、千葉県における社会的養護経験者等の実態把握調査について伺ってまいります。
児童養護の関連の政策はなぜそんなにも進展が遅いのか、その位置に政策の意思決定に当事者の本当の声が届きづらいという点があります。
この議場にも、例えば経営者の声とか、例えば労働者の声とか、そういったものをよく耳にされる方はたくさんいらっしゃると思いますけれども児童養護施設で生活したことのある方と、日頃から連絡を取り合ってる方というのはそんなには多くないんだろうというふうに思っています。
そのような中、一般社団法人Voidが千葉県内の224名の社会的養護等経験のある若者等の実態調査を実施し、その結果を公表いたしました。
民間調査ではありますけれども、ぜひこの調査の本質を捉えて、各事業に生かしていただきたいというふうに思っております。

伺います。

千葉県における社会的養護経験者等の実態把握調査について、県はどのように捉えているのか。

次に、千葉県青少年健全育成条例第23条深夜外出の制限についてお伺いをしてまいります。
先日、県内に暮らす高校生から相談を受けました。
その方が言うには、千葉県青少年健全育成条例第23条には問題がある、というふうに言うのです。
千葉県青少年健全育成条例第23条は、深夜における不用意な外出を制限する条文でございます。
子供の安全をもう素晴らしい制度ではありますけれども、これ一体どこに問題があるのか。
この条文の根幹には、家庭が安全な場所であるという前提があります。
ただ、現実社会には、事件性のあるものを含めて、暴力が横行しているような家庭というものも残念ながら存在をいたします。
このような家庭に育つ子供たちにとっては、外出こそが安全のための行動であり、それを阻害する千葉県朝鮮少年健全育成条例第22条3条は、適切ではないというのがその方の考え方でございます。
私は衝撃がありました。
我々児童養護に対して仕事をしている大人の答えとしてはとても簡単なことでございまして、そのために、警察と児童養護施設があるんだよ、児相があるんだよって話になります。
でも、実態はそうではない、そんな簡単ではないということでございますので、伺いたいと思います。

千葉県青少年健全育成条例第23条深夜外出の制限について家庭に暴力などの危機がある場合に、その条文が青少年の安全を阻害することがあるとの意見を耳にしているが、県はこのことをどのように捉えているのか。

ただいまの通りでも触れましたように、我々はより子供たちの置かれている現実に向き合う必要性があるというふうに私は考えております。
まずは児童相談所について考えていきたいと思います。
千葉県の児童相談所が直面している課題は、まず何といっても保護期間の異常な長さでございます。
一時保護の期間は、児童福祉法第33条3項で、2ヶ月を超えることはできないというふうにされ、同項を同条の4項で、必要があると認めるときには、2ヶ月を超えられると、ただし書きがされている形に成っています。
しかし、千葉県の保護期間は2ヶ月をはるかに上回り全国平均を大きく超えるという実態が続いております。
一体何が起こっているのか我々は考える必要性があるというふうに思っております。

そこで伺います。

千葉県の児童相談所における一時保護期間は他県に比べて特に長いとされているが、その原因は何であると捉えているのか。

次に、皆様ご存知の通り児童相談所は、家庭の復帰が難しい子供たちを様々な施設等に送る措置を行うことになりますが、この児童相談所が行う措置、措置解除、措置延長、措置変更の数に、先ほど申し上げた通りに関するヒントが隠されているとはいうふうに私は思っております。

そこで伺います。

県内の児童相談所が行う措置、措置解除、措置延長、措置変更の数および実態はどのようになっているのか。

千葉県青少年健全育成条例のときにも触れましたが、我々大人は児童相談所という施設を作って、子供たちの心身の安全を整えようとしております。
実際、児童相談所では、本当に多くの職員が子供たちのために、かけがえのないお仕事をしてくださっております。
しかし社会はこの児童相談所何か勘違いしてるんじゃないかなというふうに私は思っています。
児童相談所は、その名の通り、児童や家庭に関することを気軽に相談できる、ぶっちゃけトークのできる場所だろうというふうに思っております。
強制的に何かをしてくるだけの怖い場所ではないはずです。
このことをぜひ社会に問いかけて、この勘違いを払拭したいと思っております。

そこで伺います。

何事も相談しやすく快適で過ごしやすい児童相談所の実現が重要と考えるが、県の取り組みはどうか。

次に、児童相談所の防犯カメラについて伺ってまいります。
児童相談所には、課題のあるご家庭の方々が数多くいきかい、たくさんの面接を行います。
そこにはナイーブなお話がたくさん行われ、当事者や保護者の方が職員に対して、つい感情的になってしまうことも少なくありません。
中には罵詈雑言や暴力に発展してしまうこともあるでしょう。
そこで重要なのがカメラです。
従来、児童相談所の面接室には、カメラがある部屋とない部屋がありましたが、最近の児童相談所には設置が進んでおります。
ぜひ、従来から利用されている児童相談所にも積極的にカメラを設置いただきたいと思います。

そこで伺います

児童相談所の面接室には防犯カメラが設置されている場合とそうでない場合があるが、どのように整備されているのか。

今度は県立児童養護施設等のお話に移ります。
県立児童養護施設等の生活の決まりについて、以前の一般質問でも取り上げましたが、今回はそれを深く掘り下げてまいりたいと思います。
2問ございます。

2025年6月5日、令和7年6月定例会の一般質問においても取り上げた県立児童養護施設等の生活の決まりについて校則と同様に公開すべきと考えるがどうか。

現実、児童自立支援施設の生活の決まりについて、髪型については、男子は短髪で、女子は胸までの長さとされているとの話を聞いているが、県はこのことをどのように捉えているのか。

最後は里親および乳児院への一時保護委託費について、その手続きに関して1点の質問を申し上げます。

里親および、乳児院に支払われる一時保護委託費に関して、年度末締めの次年度支払となっており、その金額の大きさから、各制度および施設を運用する際のネックになっていると耳にしているが、県の認識はどうか。

次に質問事項の3、慢性頭痛について、こちらでは3問の質問を行ってまいります。
頭痛というものは本当に厄介でございます。
皆様も風邪で稀に頭痛を引き起こすと本当に想像を絶する苦しみを味わうことだと思います。
あれがもし慢性的に起こるのであれば本当に地獄なんだろうと思っておりまして、これを少しでも防ぎたいというふうに思っております。
頭痛は他の外傷と違って、周囲から理解されにくいという特性があり、支援の不足に繋がっております。
私の友人もこの間スポーツしていて怪我してしまったんですけども、すごい心配されてみんなで10人ぐらいで囲ってですね、みんなで大丈夫かってやりましたが、頭痛だとこうはいかないわけでございます。
また就労の観点からも、欠勤してしまうアブセンティーズム、出勤はするものの、生産性が下がるプレゼンティーズムが課題となっております。
また、偏頭痛を含む慢性頭痛の有病率には男女差があります。
女性に多い疾患であるため、経済産業省は、女性の健康や活躍といった観点からの対策も検討しております。

そこで、3問続けて伺います。

県が策定する計画において、偏頭痛を含む慢性頭痛はどのように位置づけられているのか。

偏頭痛を含む慢性頭痛について、県内の患者の状況および県による予防や医療の対応はどのように成っているのか。

平日を含む慢性頭痛について、経済産業省は、健康経営導入に合わせた女性の健康や活躍といった観点からの対策を検討しているが、県の状況はどうか。

続きまして質問事項の4、附属機関についてこちらでは3問の質問を申し上げます。
皆様、附属機関とは何のことがおわかりでしょうか。
県に関連する審議会や審査会などの組織がこれに当たります。
地方自治法第202条の3において、普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律もしくはこれに基づく政令または条例の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議または調査等を行う期間とすると定められ、千葉県を含む普通地方公共団体は、附属機関を置くことができます。
この附属機関という組織は、普通地方公共団体の政策に公平性や専門性を与える素晴らしいものなのですが、取り扱いが難しい部分がございます。
そこで今回のこの時間をお借りして、附属機関について整理してまいりたいと思います。

続けて3問伺います。

千葉県は附属機関の存在意義をどのように捉えているのか。

県のホームページにある附属機関一覧というページにおいて、全ての附属機関が一覧化され、概要が整理されているものの、情報の記載方法が統一化されていないため、フォーマットを作成してはどうか。

県では、附属機関の会議の案内や会議録について、県ホームページでどのように公開することとしているのか。

続きまして質問事項の5、災害関連死について、こちらでは3問の質問を申し上げます。
災害関連死とは、災害時の建物の崩壊や倒壊や火災、津波などの直接的な被害ではなく、避難生活の中で災害を遠因に引き起こされる死を指します。
直接死に比べて社会の注目が行きづらく、対策が遅れがちですが、例えば東日本大震災一つを例にしても、復興庁は2025年12月31日現在、3810名の災害関連死を把握しています。
また内閣府中央防災会議、首都直下地震対策検討ワーキンググループが2025年12月19日に公表した報告書によると、首都直下地震の場合、1万6000人から4万1000人の災害関連死が起こると想定されています。
災害関連死は処方箋や医療器具がないことで、持病や急病に対して十分な措置ができず、死亡に至ってしまうというケースとは別に、避難所における不衛生や、エコノミークラス症候群を原因としたものも多く、避難所の環境の改善も重要とされております。

そこで、3問続けて伺います。

災害関連死に関して千葉県地域防災計画においては、どのように記載されているのか。

県では、災害関連死の予防策の課題は何であると捉えて、これまでどのように推進してきたのか。

県内の指定避難所等における空気の清浄化はどのように取り組んでいるのか。

以上26問の質問に対する答弁をお願い申し上げて、1回目の質問とさせていただきます。
よろしくお願いいたします。


答弁(第1回目)


–議長
野田宏規君の質問に対する当局の答弁を求めます。
知事、熊谷俊人君。

–熊谷俊人 知事
自民党野田宏規議員のご質問にお答えをいたします。

まず児童要望についてお答えいたします。
社会的養護経験者等の調査に関するご質問ですが、県内で子供若者への支援を行っている民間団体が令和5年度に実施をした児童養護施設などで育てた経験を持つ若者への調査では、調査対象者が住居、就学就労、心身の健康等の複合的な困難に直面していることや、経済的に厳しい状況にあること、生活面で支援を相談できる場が重要であることなどがまとめられており、県としては自立に向けた適切な支援の必要性を改めて認識をしたところです。
県ではこれら社会的養護経験者等の自立支援拠点事業所を今年度から1ヶ所増設して2ヶ所とし、コーディネーターや相談支援員等が居住就労など幅広い相談への対応、支援計画の策定交流する場の提供を行うなど支援を強化しているところです。
また施設などの対象者に対し、県民等からの寄附を原資とした給付型の奨学金を創設し、大学等への進学を支援している他、安定した生活基盤を築けるよう、家賃や資格取得費などの貸し付けを実施しているところであり、今回の調査結果も踏まえながら、関係機関と連携して支援の充実に努めてまいります。

次に災害関連死についてお答えをいたします。
災害関連死の予防に向けた課題等についてのご質問ですが、避難生活等における身体的精神的負担により引き起こされる災害関連死を予防するためには、これまでの大規模災害での経験を踏まえ、避難所における感染症対策や衛生環境の確保、精神的ストレスの軽減などへの課題に取り組んでいく必要があると認識をしています。
このため県では避難所におけるプライバシーの確保とともに、感染症対策にも有効なパーティションや衛生環境を確保するためのトイレカーを新たに導入するとともに、避難所環境の向上に取り組む市町村への財政支援を実施しているところです。
この他医療福祉の専門チームと連携した避難者支援の訓練や、避難し、避難所の運営等に加え、避難者の精神的なケアも行うリーダーやサポーターを育成するための研修などを実施しているところであり、今後も市町村や様々な関係機関と連携し、災害関連死の予防に取り組んでまいります。

私からは以上でございます。

他の質問につきましては担当局長からお答えをいたします。

–議長
教育次長、井田忠裕君。

–井田忠裕 教育次長
学校教育、学校教育についてお答えいたします。
県立学校の防犯カメラの設置状況についてのご質問ですが、県立学校に設置している防犯カメラは、外部からの侵入等犯罪の抑止を目的としており、設置場所や台数は学校の実情により異なりますが、令和8年1月現在で160校中152校に設置しています。
引き続き児童生徒が安全安心に過ごせるよう努めてまいります。

次に県立学校における学校保健計画の策定についてのご質問ですが、学校保健計画は、毎年度学校の状況や学校保健の取り組み状況を踏まえ、策定することとなっております。
1月末時点での策定状況は約93%であり、未策定の学校については、他の計画に含まれていると誤認していたなど本計画に対する理解が不十分であったため、早急に策定するよう指導したところでございます。

次に学校環境衛生基準の達成状況についてのご質問ですが、県立学校では、学校環境衛生基準で定められた項目について、毎年検査を実施しており、県教育委員会ではその結果を確認しています。
令和6年度は、換気や二酸化炭素の項目について、基準を満たした学校が8割程度であったものの、その他の項目は9割以上の学校で基準を満たしているところです。

次に県立学校における学級閉鎖についてのご質問ですが、本年度はインフルエンザ警報が前年度と比べ5週早く発令されるなど、流行が早かったため、例年より早い時期から学級閉鎖を行う学校が増加したところです。
なお警報発令日から1月末までの期間に学級閉鎖を行った県立学校は55校で昨年同時期の19校と比べ増加しています。

次に特別免許状の取り組み状況等に関するご質問ですが、特別免許状は教員免許状を所有していないものの、各分野で優れた知識や経験、高い専門性を持つ社会人を学校現場に迎え入れるための制度です。
県教育委員会では、来年度向けの教員採用リーフレットで、特別免許状で働く先生の様子を初めて掲載するとともに、教員採用情報サイト内にも新たに特別免許状のページを設けるなど、制度の更なる周知に努めており、今年度は2月1日現在で10件に授与したところです。

次に特別免許状に繋ぐための調査用紙の登録状況についてのご質問ですが、特別免許状の活用に当たっては、学校が求める専門人材と学校で働くことを希望する社会人などとのマッチングが重要です。
県教育委員会では、多様な人材を発掘するとともに、希望者が自分の高い専門性をアピールすることができるよう、令和7年8月から千葉電子申請サービス内に調査用紙の入力ホームを設けており、2月1日現在27件の登録がありました。

次にPTAの組織数に関するご質問ですが、県立学校と市町村立学校のPTAの組織数については、これまで県教育委員会が実施していた社会教育調査の中で、市町村からの回答をもとに把握していたところです。
しかしこの調査で得られた数字には、保護者会等の類似組織も含まれていたことから、令和6年度からは県域のPTA団体に対して調査する方法に変更いたしました。
その結果、各年度末のPTAの組織数は、令和4年度は1036、5年度は1023、6年度は995、今年度は1月末現在で845となっています。

最後にコミュニティスクールに関するご質問ですが、千葉市を除く市町村立学校と県立学校におけるコミュニティスクールの導入率は各年度5月1日現在において、令和5年度は33.1%、6年度は48.7%、今年度は64.2%です。

以上でございます。

–議長
環境生活部長、井上容子君。

–井上容子 環境生活部長
青少年の深夜外出の制限についてのご質問ですが、千葉県青少年健全育成条例第23条は、青少年を非行化や犯罪の被害等から守るため、保護者に対し、通勤通学や緊急事態発生の際の避難等、特別の事情がある場合を除き、青少年を午後11時から翌日の午前4時まで外出させないように努めることを規定したものです。
このため、家庭内における暴力など緊急性がある場合に、青少年の深夜外出を制限するものではありません。
家庭から避難する必要のある青少年については、児童相談所への通告等により、心身ともに安全な場所で保護され、必要な援助が受けられることが重要と考えています。

以上でございます。

–議長
健康福祉部長、岡田慎太郎君。

–岡田慎太郎 健康福祉部長
児童相談所における一時保護期間に関するご質問ですが、令和5年度の本県の児童相談所での1人当たりの平均保護日数は68日と全国の平均値である34.21よりも長くなっています。
保護日数が長期化する要因としては、複雑な家庭状況などにより、児童の家庭復帰に向けた調整に時間がかかることや、里親や児童養護施設等とのマッチングに時間を要したことなどが挙げられます。
県としては、保護解除後の受け皿となる里親委託の推進や児童養護施設の整備の他、ICTを活用した職員のケースワーク業務の効率化などにより、保護日数の短縮に取り組んでまいります。

児童相談所の措置等に関するご質問ですが、県の児童相談所では、一時保護した児童の家庭復帰等が難しい場合、里親への委託や児童養護施設等への入所措置を行っており、その後、家庭復帰や社会的な自立に至った場合は措置を解除しています。
また、高校に在学中の児童が18歳を迎えた場合等には、必要に応じて措置を延長しており、児童の成長等に伴う施設の変更が必要な場合には措置を変更しています。
令和6年度においては措置を行った件数が261件、措置を解除した件数が296件、措置を延長した件数が84件、措置を変更した件数が37件となっています。

児童相談所の環境等に関するご質問ですが、児童相談所の一時保護所については、入所している児童の権利が守られ、明るく衛生的な環境において、心身ともに健やかに安全に生活を送ることができる環境であることが重要と考えています。
このため県の一時保護所では、職員が児童からの意見にしっかりと耳を傾ける他、意見箱の設置や、適宜アンケートを実施するなど、児童が相談しやすい環境作りに努めているところです。
また、新たに整備する児童相談所の一時保護所については、小学生以上の居室は個室とし、男女別のリビングや屋内外の運動場の設置など、快適な生活環境を確保できるよう配慮しています。
今後も一時保護所の児童が安心して生活するため、良好な生活環境での養育を提供できるよう取り組んでまいります。

児童相談所の面接室へのカメラの設置に関するご質問ですが、児童相談所では、面接の内容によっては、来所者等の緊張が高まって声を荒げたり、体調不良になること等があるため、来所者等と職員双方の安全確保を図る観点から、面接室へのカメラの設置を進めているところです。
今後新設建て替えする児童相談所においては、設置場所を工夫するなど、カメラに危機感のある来所者等に配慮した上で、全ての面接室にカメラを設置することとしています。

県立児童養護施設等における生活の決まりに関するご質問ですが、県では虐待されている児童等を入所させ、擁護等を行う児童養護施設として富浦学園を、不良行為をなす児童等を入所させ自立を支援する児童自立支援施設として生実学校を設置しています。
各施設では入所児童が基本的な生活習慣を身につけ、安心して健康に集団生活を過ごせるよう、起床時間や就寝時間テレビの仕様外出などについて施設の設置目的なども踏まえ、一定の生活の決まりを定めるとともに、施設内での掲示や配布等により、施設職員と入所児童が適切に共有しているところです。
こうした生活の決まりのうち、生活時間の目安などについては公表している自治体もあることから、今後は公表のあり方について検討してまいります。

県立児童自立支援施設の髪型の決まりに関するご質問ですが、および学校においては、入所児童が基本的な生活習慣を身につけ、安心して健康に集団生活を過ごすために、生活の決まり等を定めています。

髪型については、衛生面を考慮するとともに、身だしなみを自ら整え習慣を身につけさせつけさせるために児童が管理しやすい長さ等を定めているものであり、個々の児童の心的負担などの状況に配慮しながら運用しているところです。
引き続き生活の決まりの内容が適切であるか的確認を行うとともに、必要に応じて見直しを検討してまいります。

最後に、里親等に対する一時保護委託費に関するご質問ですが、児童相談所では、主に一時保護所で保護できない乳幼児を保護する場合、里親や乳児院などに一時保護委託をしており、その委託費については、原則として年に1回の精算払いとしています。
しかしながら現行の支払い方法では、精算払いまでの間に里親等が一時的な立替をする額が大きく、里親等の運営への影響も大きいことから、里親等の意見を丁寧に伺いながら、支払い方法の見直しについて、児童相談所と協議してまいります。

以上でございます。

–議長
保健医療担当部長、山口敏弘君。

–山口 敏弘 保健医療担当部長
県の計画における慢性頭痛の位置付けについてのご質問ですが、本県の保健医療に関する計画において、慢性頭痛に特化した記載はありませんが、健康増進計画である健康ちば21に基づき、総合的な健康作りに取り組むとともに、千葉県保健医療計画に基づき、必要なときに必要な医療が受けられる体制の構築に取り組んでいるところです。

次に、慢性頭痛に係る県内の状況および県の対応についてのご質問ですが、令和5年における国の患者調査によると、県内の偏頭痛およびその他の頭痛症候群の総患者数は6000人と推計されています。
予防の観点では、偏頭痛等の主な誘因として、ストレス、睡眠障害などが知られており、県では総合的な健康作りを推進するため、ストレスの解消法や質の高い睡眠を確保する方法についての周知等に取り組んでいるところです。
医療の観点では、偏頭痛等を含めた症状や疾患から対応する医療機関を検索する国のシステムを活用して、県民に医療情報を提供しています。

以上でございます。

–議長
商工労働部長、関雄二君。

–関雄二 商工労働部長
健康経営の導入と女性の健康や活躍についてのご質問ですが、企業の持続的な成長や生産性向上の実現のためには、慢性頭痛への対応を初め、女性を含めた全ての従業員の健康を経営的な視点から考え、従業員の健康保持増進を戦略的に実践する健康経営に取り組んでいくことが重要です。
県では特に優良な取り組みを実践する健康経営優良法人を目指す企業に専門家を派遣し、仕事と治療の両立支援などに関するアドバイスを行う他、従業員の健康作りに取り組む事例集を県ホームページに掲載し、広く周知しているところです。
今後も働く全ての方々がそれぞれの健康状態に合わせて勤務形態を柔軟に選択できるなど、誰もが長く健康に活躍できる職場環境の整備し支援してまいります。

以上でございます。

–議長
総務部長、前田敏也君。

–前田敏也 総務部長
まず、附属機関の存在意義に関するご質問でございますが、本県では各種施策の企画立案や行政執行に当たり、審査や調査などを行うため、法令に基づき119の附属機関を設置しております。
附属機関は県民や関係団体から選任された委員が審議を行うことにより、県の政策立案過程をより公正で公平なものとするとともに、各委員が持つ専門的な知識などをもとに、幅広い意見交換や議論を行うことにその意義があるものと考えております。

次に、県のホームページにおける附属機関の概要の掲載に関するご質問でございますが、本県では、附属機関の概要として、業務内容、委員名簿、会議開催結果などの9項目を県ホームページに掲載することとしておりますが、附属機関ごとに組織や運営などの状況が異なるため、発信情報の記載方法も異なっております。
このため、今後フォーマットを統一するなど、より見やすいページとなるよう改善に取り組んでまいります。

次に、会議の案内や会議録の公表に関するご質問ですが、本県では、附属機関の設置および運営等に関する指針により、会議の開催については、開催日の10日前までに開催日時や議題公開非公開の区分などを掲載するとこととしており、会議結果については、会議終了翌日までを目途に、出席者氏名や会議資料等を掲載するとともに、1ヶ月以内を目途に議事の概要等を掲載することとしております。
また、会議録については、県政情報の公表に関する要綱において、不開示情報を除き、県民に公表するよう努めるものとしておりますが、掲載していない附属機関もあることから、より一層の公開が進むよう取り組んでまいります。

以上でございます。

–議長
防災危機管理部長、青柳徹君。

–青柳徹 防災危機管理部長
まず地域防災計画における災害関連死に関する記載についてのご質問ですが、災害時における避難生活に伴う心身の負担の軽減や健康の維持を図ることは重要であり、県の地域防災計画では、災害関連死の防止に繋がる各種対策を定めています。
具体的には、高齢者や障害者などの要配慮者に対する福祉避難所の確保の他、車中泊を含む避難者への物資や医療サービスの提供、保健師等による健康相談の実施など、避難者の健康維持を図るための支援について記載しています。

次に、避難所における空気の清浄化についてのご質問ですが、多くの被災者や支援者等が出入りすることとなる避難所においては、感染症などが発生しやすくなることから、施設内の空気を正常に保ち、適切に清掃や消毒を行うなど、清潔な環境を維持するための対策が重要となります。
県では、市町村に対し、避難所運営等の手引きにおいて、手洗いや手指消毒、清掃等の衛生管理を徹底することに加え、適切に換気や乾燥対策などを実施することを働きかけているところです。
また、県民向けにも、防災啓発サイト、自分防災や研修において、避難所での換気の有効性などを周知しているところであり、引き続き避難所における感染症対策や良好な衛生環境の確保に取り組んでまいります。

以上でございます。

–議長
野田宏規君。


質問・要望(第2回目)野田宏規 議員


–野田宏規 議員
皆様ご答弁ありがとうございました。
それでは順を追って要望と再質問をいたします。
要望が4点と再質問が12問ございますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。

学校の防犯カメラについてこちらには再質問はございません。
防犯という観点から議場というようなこのような公開性の高い場所では確認が詳しくできませんけれども、十分にですね、これまで以上にこれまでに増して、今日から安心安全が学校に付されていると考えておりますので、引き続きよろしくお願いをいたします。

学校保健計画の策定に当たっては、法が飲める状況にははるか及ばない状況があるというふうに思います。
学校保健安全法第5条、学校保健計画の策定等では、学校においては、集落、保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならないというふうに記載されております。
つまりこれは義務規定でございます。
この義務規定が数年にわたって実施されなかったことについては、適用ではなかったという方すらできますので重く受け止めていただきたいというふうに思っております。

一点要望し一点再質問いたします。

要望です。
学校保健計画の策定に当たっては、策定率が100%ではないとのことなので、速やかに整備すること。

再質問です。
学校現計画の策定に当たっては、各校において、学校医、学校歯科医、学校薬剤師の参与が求められているのか。

次に、学校環境衛生基準の達成状況について、こちらについても必ずしも達成率が高いといけない状況に課題を感じております。

学校環境衛生基準に関しては、複数の学校薬剤師の方にお話を伺っておりますが、市立学校と違って県立学校の状況はひどい、科学室の薬品が散乱していて、管理者でもどこにあるか、何があるかわかっていない、養護教諭も何をどうしたらいいかわかってないなどの実態を伺っています。
ぜひ議場の皆様も例えば、年末年始ですね、学校薬剤師、薬剤師会の方と飲んだりすると思います。
どんな感じなのか聞いて欲しいと思います。

再質問いたします。
学校環境衛生基準の達成状況について、必ずしも達成率が高いとは言えないと考えるが、どのようにして向上を図っていくのか。

次に感染症等を原因とする学級閉鎖について今年度の状況はよくわかりましたので、再質問はございませんが、要望いたします。
一般社団法人日本空気と水の衛生推進機構は、ホームページで児童生徒の空気環境を整えることの必要性を訴える中で、次のように述べています。
受験当日に体調を崩すと、長年積み重ねてきた努力が水の泡になります。
試験当日に万全な体調で臨めるよう、普段から家庭内の空気環境には気をつけてあげましょう。
私の個人的な政策論としてはそもそも限られた日常の中で行う現代の受験という仕組みは疑問だと思いますが、それは一旦置いといてですね。
学校でも空気環境の重要性というものが、中なのかなというふうに思っております。

一点要望します。
学校への空気清浄機の必要性について研究し、将来的な設置を検討すること。

特別免許状について今年度の状況をよくよく理解することができました。
再質問がございますが、前回も申し上げたんですけれども、これ県として頑張って進めてるのわかるんですが、各学校ごとに学校地域で知り合いの人いるからその人であってってねっていう色が強くなってしまってるところに課題を感じていて、せっかくの事業ですので、もっと全県的に必要な人材をちゃんと募って、それから配置していくような形にしたいと思っているその中でですね、今回出ているちば電子申請サービスの件は本当に素晴らしいなというふうに思っております。

応援の意味を込めて再質問いたします。

ちば電子申請サービスの特別免許状に繋ぐための調査用紙については、申し込みをどのように推奨していくのかでございます。

続きましてPTAコミュニティスクールについて、状況はよくわかりました。

一点だけ再質問をいたします。

従来のPTAに加え、様々な保護者組織が活動するなど、状況が変化してきているが、保護者と学校の連携について、県教育委員会はどのように考えているのか。

次に移りまして千葉県における社会的養護経験者等の実態把握調査についてこちらは再質問はございません。
県の認識はよく理解できました。
民間の上司ではありますけれどもぜひともこちらにですね、重点を置きながら各政策を進めていただきたいというふうに思っております。

千葉県青少年健全育成条例についてこちらにも直接的な再質問はございません。
現在の社会構造はよくわかりました。
しかし、この枠組みでは、今の子供たちは救えない、救いきれないところがあるわけでございます。
実際この条文を見てみるとですね課題というかポイントが2個あると思っていて、一点目が、この条文の主体っていうのは保護者なんですね。
子供がどうこうではないので、だからこそいい部分も確かにあるんですけれども、保護者の方がどう思うか、禁止するかしないかみたいな話になりがちですし、それは置いといたとしても結果的に警察であるとか教育委員会で学校等を含む実行機関というのはこの条文を根拠法として、結局的には子供たちに対して駄目だよってことを言い出しますので、結局は子供たちの人権制限なる可能性があると、私はこの条文否定はしないんですがその現状をちゃんと踏まえた上で、各制度を整理していく必要性があるんだろうということを私は強く感じているところでございます。
再質問はございませんのでそのまま続けます。

一時保護の保護期間について再質問こちらもございません。
しかし一言申し上げたいと思います。
全国の平均値に対して千葉県がより長いことは確認ができました。
ただその原因が複雑な家庭環境というのはよくわかりません。
なぜなら、それ千葉県に限られたことではなく、北海道でも沖縄県でも児童相談所に一時保護される子供たちはすべからく一定程度複雑な家庭環境にあるはずであるからでございます。

次の質問に移ります。
措置、措置解除、措置延長、措置変更の数について実数は確認できましたが、あまりその実態がわかりませんでした。

再質問してまいります。

措置延長および措置変更について、変更事由には様々なものがあると考えるが、その内訳はどうなっているのか。

続きまして、何事も相談しやすく快適で過ごしやすい児童相談所について、もう少し深く確認したいと思います。
過日、複数のケアリーバーそちらにいらっしゃったことのある方々ですね、にヒアリングを行ってまいりました。
全ての意見が正しいと思いませんが改めて寄せられた声をもとにですね、児童児童相談所の実態を確認したいと思いますので、3問続けて伺います。

児童相談所における一時保護された児童の服装について、衣服の貸与はあるものの、傷んだものをしても着まわしている現状があると耳にしているためシンプルでも新しい綺麗なものが対応できないか。

児童相談所における一時保護された児童に対して、食事は黙って行うこと、食事を残さないことを指導されるケースがあると耳にしているが、改善すべきではないか。

児童相談所における一時保護された児童に対するインテークにおいて、反省文という文章を書かせている実態があるというふうにしていて、本当だとしたら大きな問題だと思いますけれども、そのようなことはないか。

続きまして児童相談所の防犯カメラについて、状況は理解をできました。
前向きな答弁だったのかなと思っておりますが改めて伺います。

センシティブな事案に対応している児童相談所の職員からすると、面接室への防犯カメラの設置は非常に心強いものになるため、各部屋必置とすべきと考えるがどうか。

それから児童養護施設等における生活の基盤について議論を深めるために2点伺ってまいります。

改正については、ヒアリングの段階よりもだいぶ前向きな答弁による感じもしましたので私もこれからついてきますけれども、ぜひ前向きにこれから考えていただきたいというふうに思っています。
ただですね、私、男女で違いがあるんじゃないかなということを思って、その質問をしたんですが名言がなかったので、そちらの方についても確認しなきゃなと思っています。

2点伺いたいと思います。

県立児童養護施設等における生活の基盤の制定権者と根拠法令をどのように捉えているのか。

次です。
と女性で合理的な理由なく異なるルールを示す男女差別が存在してるように思われるが、県はその真意をどのようにか認識をしているのか。

続きまして一時保護委託費については再質問ありません。
こちらも思ったよりは前向きな答弁でございましたのでぜひとも現場の話を聞いていただきたいと思っています。

続きまして偏頭痛を含む慢性AIDSについてこちらも再質問はございません。
まだ県にとっては時期尚早の部分もあるのかなというふうに思っております。
ただ皆さんぜひですね普通の日、どのくらいつらいかということを思い出していただきたいと思ってまして先ほど実寸も出てましたけれども私はこれは少ないと思っています。
なんでかっていうと頭痛っていうものが皆さんに言って回っていい病気だっていう認識がないんですね。
それわかってれば俺骨折しちゃったよって言いますけども、頭痛か持病なんだよないつも辛いな黙っとこうって皆さん思いますので本当はもっと多くの方々がですね、受診等されるんじゃないかなと思ってますので、国の動向を注視しながらですね、これからも前に進めていただきたいというふうに思っております。

続きまして附属機関について。
こちらはですねヒアリングの段階から懇切丁寧に対応いただきましてよく整理されてるなというふうには思っておりますが一般質問、こちらの契機にですね、また要望一点と質問1点申し上げたいと思います。

要望です。一般質問に伴うヒアリングの段階では、県のホームページにある附属機関一覧というページにおいて、ハイパーリンクが存在していないもの、無効となっているものがあったため、今後は適切な運用をするようにお願いをいたします。

質問です。
先ほどもちょっとありましたが既に県のホームページにある附属機関一覧というページにおいて、県政情報の公開に関する要綱第4条情報の公開に該当する会議録については、一部の附属機関で掲載がされていないところがありましたから、より一層公開を求めるべきと考えるがどうか。

最後災害関連死について県の現状はわかりました。
こちら再質問ありませんが、要望はさせていただきたいと思います。
2点です。
あの計画の記載が十分でないことに関しては残念ですが、国の方針や他の計画との整合性もあってのことだと思いますので、理解をいたします。
先ほどの学校教育についてでも言及しました、一般社団法人日本空気と水の衛生推進機構は、令和6年能登半島震災における避難所の環境整備に関する調査を公表し、避難所における感染症リスクが高いことを指摘し、知的して次のように述べています。
避難所になれる公的機関には平時から空気清浄機を導入し、平時は施設で利用しつつ、災害時には避難所で速やかに活用できるようにすることが今後の自然災害への備えのとして有力な選択肢と考えられますとそこで2点要望いたします。

要望です。
千葉県地域防災計画等の策定に関して、災害関連死について記載することを検討の上、充分に災害関連死の予防に努めること。
フェーズフリーの観点から災害関連死の予防のため、指定避難所に指定される県立学校への空気清浄機配備に向けて協議すること。

以上、2回目の質問といたします。
よろしくお願いをいたします。


答弁(第2回目)


–議長
教育次長、井田忠裕君。

–井田忠裕 教育次長
学校保健計画策定に当たっての学校医等の作業に関するご質問ですが、学校保健海苔組には、児童生徒および教職員の健康診断や環境衛生検査等があり、その中で学校医、学校歯科医、学校薬剤師からの指導助言を受け、各校の学校保健計画に反映しているものと認識しております。

学校環境衛生基準の達成率向上に関するご質問でございますが、県教育委員会では各学校に対して検査結果を踏まえ、学校薬剤師と連携し、専門的な助言を得るなどして、改善に努めるよう指導しているところでございます。

特別免許状の調査用紙に関するご質問でございますが、引き続き千葉県の教員採用情報サイトや転職フェア等のイベント、県民だよりなどを通じて、登録者の増加に努めてまいります。

保護者と学校の連携に関するご質問でございますが、保護者と学校の関係は近年PTAの他、保護者会など様々な形態があると承知しており、そのような組織との連携も重要であると考えます。
またコミュニティスクールの活用も有効な手段であることから、その導入促進と運営の充実に取り組み、保護者と学校の連携が図られるよう努めてまいります。

以上でございます。

–議長
健康福祉部長、岡田慎太郎君。

–岡田慎太郎 健康福祉部長
児童相談所の措置延長および措置変更の理由についてのご質問です。
令和6年度の措置延長の件数84件のうち81件が高校に在学中の児童が18歳を迎えた場合となっています。
また、令和6年度の措置変更件数37件のうち、措置を変更する主な理由および件数としては、措置をした児童の成長に伴う乳児院から児童養護施設等への変更が8件、児童自立支援施設から児童養護施設等への変更が6件、養護里親から養子縁組里親への変更が4件などとなっております。

一時保護児童の衣服についてのご質問ですが、一時保護所で対応している衣服については、毎日の洗濯で傷みが進みやすいということもありますが、至らない服については適宜変えております。

一時保護児童の食事についてのご質問ですが、一時保護所では新型コロナウイルス感染症が流行していた時期には、黙食としていましたが、現在はマナーとして注意が必要な場合のみ声掛けを行っており、児童が楽しく食事をできるよう配慮しています。
また一律に食事を残さないよう強制してはいませんが、栄養面を考えバランスよく食べるように声掛けすることはあります。

一時保護の際の反省文についてのご質問ですが、県の児童相談所では一時保護の際に反省文を書かせる事故対応はしておりません。

面接室へのカメラの設置についてのご質問ですが、既存の施設については、建物の構造や工事の関係もありますが、今後カメラの設置について、児童相談所と協議しながら検討していきたいと考えています。

県立児童養護施設等の生活の決まりの制定根拠等についてのご質問ですが、各施設の管理規則により、施設の管理に関し必要な事項は施設長が定めるとされているところであり各施設における生活の決まりについては、各施設長により適切に判断されているものと認識しております。

男女で異なるルールについてのご質問ですが、男女で異なるルールを設けるに当たっては、合理性等を十分に検討した上で、個々の児童の状況に配慮しながら運用する必要があると認識しています。
引き続き生活向き、決まりの内容が適切であるか、適宜確認を行うとともに、必要に応じて見直しを検討してまいります。

以上でございます。

–議長
総務部長、前田敏也君。

–前田敏也 総務部長
附属機関の会議録についてのご質問でございますが令和6年度に会議を公開で開催した57機関のうち、50機関で会議録を掲載しておりますけれども、7機関では議事の概要は掲載しているものの、会議録を掲載していない状況ですので、改めて周知を図り、会議録のより一層の公開が進むよう取り組んでまいります。

以上でございます。


質問・要望(第3回目)野田宏規 議員


–議長
野田宏規君。

–野田宏規 議員
皆様、2度にわたりありがとうございました。
最後に要望3点含めながらですねお話をしてまいりたいと思っております。

学校保健協会に関して学校保健安全法施行規則が求めているのは学校医、学校歯科医、学校薬剤師に計画の立案に参与することになります。
ただただ元々求められている定期検査であるとかその前後の口頭のですね、雑談の中でこうだよなというところが、三、四日っていうとそうじゃないんですね。
助言でもないしこれは参与なんです。
ぜひそのあたりを考えた上でですね。
計画の方にも皆様、関わっていただけますように、学校側は教育委員会の方からフォローいただければというふうに思います。
先ほど申し上げましたけれどもそもそも義務規定のある計画というものが、いくつかの学校で策定されてないわけですから、大きくマインドシフトをしていただく必要性があると思っております。

要望いたします。学校保健計画の策定にあたっては学校医、学校歯科医、学校薬剤師の作業が求められるため、より密な連携をしていくこと。

次に学校環境衛生についても不安が残ります。
これ学校衛生基準の先ほどありましたが、二酸化炭素の部分とかってあんまり高くないんですね。
クリア率、達成率というのが。
何でかっていうのがあって、高校とかの場合はですね、体が大きいので、小中学校と違ってちょっと窓開けたら済むわけじゃないんですね。
この話なんで私が知ってるかっていうところは薬剤師に聞いたからなんです。
ぜひともそういったことが様々それぞれの項目ごとに大事な点がございますので、ヒアリングをいただいてですね、この検査そして学校保健計画とともにドライブさせていく必要性があるのかなと思っています。

こちらにも要望申し上げます。
学校環境衛生基準の達成状況を高めるよう努めること。

続きまして電子申請サービスの特別免許状については、ぜひ応援しておりますので引き続きよろしくお願いしたいと思います。

PTAの機能を担うコミュニティスクールも同様です。
応援しますのでよろしくお願いいたします。

措置延長、措置変更については思ったよりも詳細な答えをいただきましてありがとうございました。
これでだいぶ見えてくるものもあるのかなと思っていて、実態として本当に児童相談所の皆様本当頑張ってるんですね。
私も何も知り合いますけれども頑張ってるんですが本当に丁寧に対応するからこそ、すごく苦労してるとこもありますので、ぜひそういった措置延長、措置変更の実態を見ながら様々な政策を打っていただきたいと思っております。

児童相談所の実態についてございました。
基本的には前向きなものとか心配はいらなかったんだなって思うことが多かったんですけども、衣服についてはもう少し前向きな答弁かなと思っていました。
買い換えてますよという言い方でしたけれども、やっぱりその、私達自身もそうですし、子供のときって、1人服とかで自分の気持ち変わると思うんですよ。
パーカーで立ってる私とスーツの私は違うわけですね。
やっぱりその子供たちも、急に子供たちなのにも関わらず、親御さんから離れてきてますので心配もありますのでぜひ新しいお洋服を着させてあげられるように努力いただきたいと思っております。

それから防犯カメラについては、前向きな答弁だったなと思ってますので、進めていただきたいと思っております。た

だですね、この生活の決まりについてはちょっと厳しく言わざるを得ないと思っています。
男女の違い、男女でですね、合理的な差がない合理的な理由がない区別というのをしてしまってたわけでそれを私は確認をしたわけですけども、これどうなんですかってずっと聞いてますけども適切に対応していくっていうのは構わないんですけども、違いが実際あるわけですよねこれ違法ですよ。
そのことをしっかりと踏まえた上でこれから対応いただきたいというふうに思っております。

要望で今言ったことをもう一度申し上げます。
児童養護施設等における生活の基盤において、男性と女性で合理的な理由なく異なるルールを敷いている場合は、男女差別に当たるため直ちに変更すること。

附属機関の方もですね、お疲れ様でございました。
ぜひ進めていただきいただきたいというふうに思います。

それでは以上をもちまして私、野田宏規の質問とさせていただきます。
ありがとうございました。