新型コロナウイルス感染症おける宿泊療養事業の運営体制について、柏市より情報提供がありましたので、共有いたします。
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1.宿泊療養対象者(入所基準)
新型コロナウイルス陽性者のうち、無症状病原体保有者又は軽症者(以下「軽症者等」 という。)で、以下の除外基準に該当しないものについて、保健所の調整に基づき、自宅 又は病院から受け入れる。
ただし、除外基準に該当する者であっても、医師により宿泊療養可能と判断されたも のについては、個別に入所を認めることがある。
<除外基準>
1.高齢者(75歳以上)
2.呼吸器疾患、腎臓疾患、血管疾患、糖尿病、高血圧症、肥満その他の事由により、 臓器等の機能が低下しているおそれがあると認められる者
ただし、定期的に処方される内服により症状が安定していて、ホテル入所時に入所 期間分の内服薬が処方されている場合は、除外基準に該当しないものとする。
3.臓器の移植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用その他の事由により、免疫の機能が 低下しているおそれがあると認められる者
4.妊娠している者
5.室内での生活に援助が必要な者(ADL要介助者)
6.一般食・アレルギー等対応食で対応できない者
※ホテルでは、糖尿病食等の特別食の提供ができないため、入所不可。
7.病院の医師又は保健所長(医師)の総合的判断で、相応しくないとされた者
※主に以下の症状等に注目して判断する。
・発熱38.0℃以上 ・呼吸器症状、呼吸数の異常
・X線、CT等の画像所見
・Sp02:95以下 8.未成年 ※条件付きで可とする。
・保護者の同意が確認できる場合は、入所可とする。
・小学生以下は、単独での入所は不可。保護者(陽性)と同室の場合は、入所可。
9.医療的処置の必要な者(点滴、酸素投与など)
2.宿泊療養の終了(退所基準)
①無症状病原体保有者 PCR検体採取日または抗原検査後から10日間経過
(※療養中に発症した場合は、その日を発症日として、基準②により判断する。)
②軽症者 発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過 症状の軽快は、入所前に保健所が判断している場合を除き、宿泊療養中の健康観察に よって、医師が判断する。
※期間計算について
PCR検体採取日または抗原検査、または発症日を「0日目」として、経過日数 を数えること。 →翌日を1日目として数えていき、10日目が「10日間経過」した日となる。