今日は柏地区保護司会の研修会。
テーマは恩赦制度について。令和になったことで、推定約55万人の恩赦が行われます。
恩赦については、誤解・勘違いも多いようです。
刑務所から出てきたり、罰金を支払わなくて済んだり、失った免許証や資格が帰ってきたり、罪をなかったことにするわけではありません。
私も勘違いしているものもありました。
今回の即位によって行われた恩赦は、罰金を払い終えて3年以上たった人の復権(医師や調理師免許などの資格制限の回復)が多いとのこと。
死刑を無期懲役になるといったことは、行われないようです。
恩赦は、天皇即位などの特別な時にしか行われないものかと思っていましたが、事例は少ないものの、いつでも行われているそうです(千葉県では、この3年間で2件)。
資格制限によって就職など生活に障害が出る場合や病気回復の見込みのない場合など、個別審査で恩赦が行われています。
恩赦は、司法に対して行政が影響を及ぼすものなので、憲法で示された三権分立に反しているという疑問も出ます。
恩赦もまた、三権分立の例外として、憲法に認められています。
めったに使うことのない知識かもしれないが、この講義を聴きながら、高齢化や障がいを有する受刑者が増えており、更生保護のこれからについても考えることになりました。








