「経営者保証非提供補助活用資金」の創設について、千葉県から情報提供がありましたので、共有いたします。
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中小企業が融資を受ける際に経営者個人が保証人となる経営者保証について、国では、経営者保証に関するガイドラインに定める要件(※)を満たす場合に経営者保証を不要とする取り組みを進めているところです。
この度、国は、ガイドラインの要件を一部満たしていない場合でも、信用保証料の上乗せにより、中小企業が経営者保証を提供しないことを選択できる信用保証制度を3月15日から開始しました。また、併せて、本制度を利用し融資を受けた方に対して、制度開始から3年間に限り、上乗せ分の保証料に対する補助を実施することとしました。
この補助を利用するためには、各自治体において新たに制度資金を創設する必要があることから、本県制度融資においても、令和6年度から「経営者保証非提供補助活用資金」を創設します。
※ 経営者保証に関するガイドラインに定める要件 1法人と個人の資産分離 2財務基盤の強化 3経営の透明性確保