【速報】本日の千葉県議会 ー 関根ジロー議員(立憲民主党)の一般質問 2026年6月23日午後2

千葉県議会をいち早くお伝えいたします。
※複数人体制でチェックしてはいますが、できるだけ早く、皆様に議会での議論をお届けしたいと文字起こしをしているため、誤字などもあります。ご容赦いただき、各自、ご確認ください。

本日(2026/6/23)午後の一般質問は、立憲民主党の関根ジロー議員でした。

質問項目

  1. 千葉県公式LINEについて
  2. 里親支援について
  3. 防災について
  4. 教育におけるカラーユニバーサルデザインの推進について
  5. 県立高等学校入学時における保証人について
  6. 吃音について
  7. オストメイト支援及びICT歩行支援機器の給付対象化について
  8. ほじょ犬マークの普及促進について
  9. その他

議会質問・答弁の書き起こし全文


質問(第1回目)関根ジロー 議員


松戸市選出、立憲民主党の関根ジローです。
通告に従い、質問いたします。

一、千葉県公式ラインについて。
県が管理する河川における不法投棄については、これまで電話による通報が中心であり、通報者が現場の状況を正確に伝えることや、行政が、場所や被害状況を迅速に把握することに課題がありました。
こうした課題を踏まえ、県道整備常任会において、改善を求めてきた結果、本年2月より、千葉電子申請サービスを活用し、写真および位置情報を添付して通報できる仕組みが導入されました。
現在、東葛土木事務所管内において、試行実施がされておりますが、現場確認の迅速化や業務効率化、さらには、県民サービス向上の観点から大変意義がある取り組みだと評価しております。
一方で、県民から寄せられる通報や要望は、河川への不法投棄にとどまらず、道路の損傷、公園施設の不具合、環境美化、防犯防災など多岐にわたっております。
県民にとって、日常的に利用するラインは、最も身近なデジタルツールの1つであり、県公式ラインに通報機能を実装することは、県民がより気軽に、かつ正確に情報提供できる環境整備にもつながるものと考えます。
また、通報窓口の一元化は、行政DX推進の観点からも有効であります。

そこで伺います。
千葉県公式ラインに道路、河川、公園、環境、美化等に関する通報機能を導入すべきと考えるが、どうか。

二、里親支援について。
里親が安心して養育に取り組むためには、委託中に発生した事故等により、第三者への損害賠償責任が生じた場合に備える保険制度の整備が重要であります。
現在、里親賠償責任保険については、里親会への加入を前提として運用されており、実務上、保険加入のために、里親会加入が必要となっている現状があります。
しかしながら、里親会への加入は本来、任意であるにもかかわらず、必要な補償を受けるためには、実質的に加入が前提となっている現状については、制度運用上、課題があると考えます。
また、保険加入手続きや、更新事務等を担っている里親会からは、事務負担が大きいとの声も寄せられており、里親会本来の活動に支障を来しかねないとの懸念もあります。
里親会への加入の有無にかかわらず、必要な損害賠償補償を公平に受けられる環境を整えるとともに、里親会の事務負担軽減を図る観点からも、現在の運用の見直しが必要と考えます。
なお、先日、会派で視察した北海道では、里親会への加入の有無にかかわらず、里親が必要な補償を受けられる仕組みへと、運用が見直されておりました。

そこで伺います。
県として里親会に加入していない里親であっても、里親賠償責任保険等の必要な補償を受けられる仕組みを整備すべきと考えるかどうか。

三、防災について。
まず、災害時用公衆電話を伺います。
災害時においては、携帯電話網の支障や、通信障害により、通常の通信手段が利用できなくなることが想定されます。
そのような中、災害時用公衆電話は、避難所における安否確認や、関係機関との連絡手段として、重要な通信フラであります。
特に、避難所となっている県立学校においては、災害時に確実に使用できる通信手段を確保していくことが不可欠であります。
災害時用公衆電話を提供している事業者のホームページによると、避難所となっている県立学校のうち、災害需要公衆電話が整備されているのは、高校109校中48校、特別支援学校23校中3校です。

そこで伺います。
一点目、避難所機能の強化の観点から、県立学校への災害需要公衆電話の一層の整備を推進すべきと考えるが、どうか。
2点目、すでに災害需要公衆電話が設置されている県立学校のうち、浸水想定区域に立地する学校は何校か。
また、当該学校における設置場所が浸水の影響がある場合、改善すべきと考えるかどうか。

次に、避難所となっている県立学校体育館における多機能トイレ整備について伺います。
昨年9月議会において、私は、避難所に指定されている県立学校の体育館について、災害時避難所機能強化の観点から、多機能トイレの整備を原則とすべきではないかと質問いたしました。
これに対し、県からは、体育館への設置の可能性について研究するとともに市町村と対応を検討してまいりますとの答弁をいただいております。
東日本大震災をはじめとする過去の災害では、避難所となった学校体育館において、和式トイレやバリアフリー、未対応のトイレが、高齢者や障害者等に大きな負担を与えたことが、各地で課題として指摘されております。
こうした教訓や課題を踏まえれば、避難所となっている県立学校体育館については、単なる洋式化にとどまらず、多機能トイレや車いす対応トイレを計画的に整備していく必要があると考えます。

そこで伺います。
一点目として、避難所となっている県立学校体育館における多機能トイレや、車いす対応トイレの整備状況はどうか。
2点目として、避難所となっている県立学校の体育館には、多機能トイレを整備していくべきと考えるかどうか。

四、教育におけるカラーリバルデザインの数字について。
文科省は、教職員向けに資格にかかる指導のあり方を示した資料、色覚に関する指導の資料を作成配布しています。
この資料では、色覚へのきめ細かな波量が示されており、例えば、黒板への板書に対しては、赤、緑、青、茶色などの暗色系チョークは見えにくいため、使用を避けること、また白や黄色以外の色、チョークを使用する場合には、アンダーラインや囲みなど、色以外の情報を加えることなどが記載されております。
県内の教職員も、この資料を活用し、多様な色覚に対応した適切な学習指導を行っているものと考えます。
近年、こうした対応をさらに進める目的で、多様な色覚に対応し、識別しやすいチョークを導入する動きが、全国的に広がっております。
詳細は、議場配布資料をご覧ください。

そこで伺います。
系列学校における多様な色覚に対応したチョークの導入状況はどうか。
また、県内市町県内市町村立学校における導入状況について、どのように認識しているか。

五、県立高等学校入学時における保証人について。
平成29年の民法改正により、令和2年4月から保証人に関する規定が見直され、補償契約における責任範囲の明確化が、これまで以上に求められることとなりました。
こうした法改正を受け、例えば、北海道では、公立高等学校に関する規則を改正し、保証人の責任内容について、議場配布資料の通り、授業の納付、および保護者が負うべき身分上の責任を負う旨を明記するなど、責任範囲の明確化を図っております。
一方、千葉県における県立学校の保証人規定では、議場配布資料の通り、本人の一身上のことに関しては、一切、私どもにおいてお引き受けしますとされておりますが、この一切の責任という表現については、責任の範囲が不明確であり、保証人に過度な不安を与えかねないとの声が県民から寄せられております。

そこで伺います。
県立高等学校管理規則にある一切の責任とは、具体的にどのような責任を想定しているか。

六、吃音について。
まず3歳児検診について伺います。
昨年の定例議会において、私は、3歳児健康診査の問診票における吃音に関する設問の明確化について、質問を行いました。
これに対してからは、市町村における問診票の項目や、記載事項として、どのような表現が使用されているかについて、実態把握を行うとの答弁がありました。
またまた、私は、県内自治体の問診票において、吃音の明記が極めて少ないこと、さらには、差別的な意味合いを持つとされる、どもりという表現がなお使用されている実態を指摘し、早期発見、および適切な支援の観点から、改善を求めたところであります。
幼児吃音臨床ガイドラインにおいても、吃音の早期発見のため、検診時に吃音に関する明確なスクリーニング項目を設ける必要性が示されております。

そこで伺います。
昨年の答弁で実態早く行うとされた、県内市町村における3歳児健診問診票の項目表現に関する調査の結果はどうか。
また、調査結果を踏まえ、市町村にどのように働きかけていくのか。

次に、言語発達支援を伺います。
吃音をはじめとする言語発達上の課題については、早期に専門的な相談支援につなげることが、その後の発達支援や、保護者の不安軽減の観点から、極めて重要であります。
私は、これまで、児童発達支援センターへの言語聴覚士の配置促進について質問し、県からは、県内48センターのうち、31センターに言語聴覚士が配置されているとの答弁をいただきました。
一方で、言語聴覚士が配置されていないセンターもなお存在しており、地域によって専門的な言語相談支援を受けられる体制に差が生じております。
居住地域によって、必要な支援へのアクセスに格差が生じることは、望ましくなく、言語聴覚士が配置されていない地域においても、広域的な連携により必要な相談支援を受けられる体制を整備することが重要であります。

そこで伺います。
結論を含む言語発達支援の地域格差解消のため、児童発達支援センターに言語聴覚士が配置されていない地域においても、必要な専門相談を受けられる体制の構築を促進すべきと考えるが、どうか。

最後に、学校現場における対応を伺います。
近年、吃音に対する教職員の理解不足が、児童生徒への不適切な対応や、深刻ないじめ、不登校につながる事案が、全国で報告されております。
昨年には、埼玉県桶川市において、吃音のある生徒が、教員及び生徒からいじめを受け、不登校に至った事案も報道され、教職員による正確な理解の重要性が改めて浮き彫りとなりました。
こうした中、全国現有会連絡協議会、社会的支援推進委員会および千葉県友会から、県教育委員会に対し、教職員向け特別支援教育基礎コンテンツにおける吃音に関する記載内容の改訂、および周知徹底を求める要望書が提出されております。
要望書では、最新の知見に基づく記載への修正、当事者の尊厳に配慮した表現への見直し、通常の学級における配慮事項の明記、さらには、全教職員への継続的な周知徹底などが求められております。
また、県教育委員会は、当該コンテンツを令和8年度に改訂予定としております。

そこで伺います。
一点目、当事者団体から提出された要望書について、県はどう認識しているのか。
二点目、令和8年度に予定している教職員向け特別支援教育基礎コンテンツの改定にあたり、専門家および当事者、団体の意見をどのように反映していくのか。
三点目、改定後のコンテンツについて、言葉の教室担当教員や特別支援教員コーディネーターにとどまらず、通常の学級担任を含む全教職員に対して、確実に周知活用されるよう、どのように取り組むのか。
四点目、教職員が通常の学級において、吃音のある児童生徒、または吃音が疑われる児童生徒に気付いた際、言葉の教室担当教員や特別支援教育コーディネーター等と迅速に連携し、必要な支援につなげられる校内体制の整備を促進すべきと考えるが、どうか。

七、オストメイト支援および、ICT歩行支援機器の給付対象化について。
まず、オストメイトの支援について。
オストメイトの方々にとって、ストーマ装具は、日常生活を営む上で欠かすことができない必要生活必需品であり、地域で安心して生活を送るためには、ストーマ装具に関わる日常生活用具給付等事業の充実が不可欠であります。
日本オストミー協会によれば、オストメイトの83.8%が給付基準額に不足を感じ、全国平均で、月額3920円の自己負担が生じているとの調査結果が示されており、同協会からは、給付基準額の見直しを求める切実な声が、各自治体に届けられております。
また、地域によって、給付基準額や支援内容に差が生じている実態も指摘されており、居住する自治体によって、必要な支援に格差が生じないように取り組むことが重要であります。
そこで、我が会派の野田健彦議員は、これまでの議会質問において、ストーマ装具を含む日常生活用具給付等事業全般について、県内市町村の給付状況等の実態把握や、市町村間の情報共有を図るべきではないかと質問してまいりました。

そこで伺います。
野田議員による、これまでの議会質問を受け、県の行ったストーマ装具に関わる実態把握の結果と、その結果を踏まえた利用者の負担軽減、および市町村間格差の是正に向けて、今後の取り組みはどうか。

次に、オストメイト災害対策についてであります。
昨年2月、県は市町村に対し、オストメイトの災害対策についてと題する通知を発出し、ストーマ装具の備蓄や、避難所における交換場所の確保など、オストメイトに配慮した災害対応について検討を求めました。
大規模災害時において、ストーマ装具や確保や、衛生的に交換できる環境の整備は、オストメイトの生命健康に直結する、極めて重要な課題であります。
一方で、通知の発出のみでは、実効性が十分に担保されるものではなく、各市町村における具体的な取り組み状況を継続的に把握し、必要な支援や助言につなげていくことが重要であります。

そこで伺います。
県は、昨年、通知発出以降、市町村におけるオストメイトの災害対策について、どのように把握しているか。
また、十分な取り組みが進めない自治体に対し、今後どのように働きかけていくのか。

続いて、ICT歩行支援機器の給付対象化についてです。
国内には、ロービジョンを含む視覚障害者が約200万人いると推計されており、高齢化の進展とともに、今後も増加が見込まれております。
視覚障害者の外出支援としては、同行援護や盲導犬の活用が有効でありますが、利用時間や供給体制には限りがあります。
そのため、日常的な移動の多くは、白杖による単独歩行に依存せざるを得ず、駅ホームからの転落や路上障害物との接触など、常に危険と隣り合わせの状況にあります。
こうした課題に対し、近年では、ICTやIoTを活用した歩行支援機器の開発が進められております。
例えば、靴に装着し、足元への振動によって、進行方向を伝えるナビゲーション機器でもあるあしらせなど、聴覚を妨げることなく、安全な移動を支援する技術も実用化されております。
中には、防災ナビ機能を備え、災害時の避難支援の活用が期待されているものもあります。
また、本年3月には、盲導犬を普及させる会および県視覚障害者福祉協会により、県内市町村に対し、ICT、IoTを活用した歩行支援機器の給付対象化を求める要望書が提出されました。
この取り組みは、4月30日の千葉日報でも報道されております。

そこで伺います。
ICT歩行支援機器を対象としている調査は、どのくらいあるのか。
また、給付対象化を検討する市町村に対し、今後、どのような支援を行っていくのか。

三つ目として財政措置について伺います。
日常生活用具等日常生活用具給付等事業の安定的な運営やオストメイトをはじめとする利用者負担の軽減、さらには、ICT、IoTを活用した歩行支援機器の給付対象化など支援の充実を進めていくためには、地域生活支援事業に関わる、安定的かつ十分な財政支援が不可欠であります。
本来、地域生活支援事業は、地域差をなく必要な支援を提供する趣旨で創設された制度であります。
しかしながら、現状では、国および都道府県が補助を行う制度となっているものの、実際には、予算の範囲内での配分となっていることから、市町村からは、実質負担が増加しているとの声も上がっております。
また、国の補助が1/2以内、県の補助が1/4以内とされている中で、市町村負担が本来想定される1/4を大きく超えているとの指摘もあります。
制度の安定的な運営や、地域間格差の是正を図るためには、市町村任せにするのではなく、国及び県による十分な財政支援が必要であります。

そこで伺います。
県は、地域生活支援事業に関わる市町村負担の実態について、どのように認識しているのか。
また、日常生活用具給付等事業の安定的な運営及び利用者負担の軽減を進めていくためには、地域生活支援事業に関わる市町村負担の軽減を図るべきと考えるが、どうか。

最後には、補助犬マークの普及促進についてです。
障害のある方が安心して外出し、社会参加できる環境を整えることは、共生社会の実現を目指す千葉県にとって、極めて重要な課題であります。
その中で、補助犬は、視覚障害者等の移動を支える大切な存在であり、視覚障害者補助犬法により、公共交通機関や飲食店、宿泊施設等において、同伴が認められております。
しかしながら、現実には、飲食店、宿泊施設、多目的トイレ、タクシーなどにおいて、まだ補助犬の受け入れ拒否事例が見られており、障害のある方の移動の自由や社会参加の機会を制限する深刻な社会問題となっております。
そのような中、県内では、補助犬利用者が安心して、タクシーを利用できる環境づくりを進めるため、民間団体による先進的な取り組みが行われました。
この取り組みは、厚生労働省が配布する既存の補助犬マークが、タクシー車両の掲出には、大きすぎるという現場の現場の課題を受け、盲導犬を普及させる会が、タクシー掲出に適した小型マグネット版の補助犬マークを独自に作成し、千葉県タクシー協会へ贈呈したものであります。
厚生労働省と同会の補助犬マークの違いは、議場配付資料をご覧ください。
今後、県内約5500台のタクシー車両への掲出が進められる予定であり、補助犬利用者が安心して乗車できる環境整備に大きく寄与するものと期待されております。
なお、両団体の掛け橋となったのは、菊岡田鶴子県会議員であることを申し添えます。
また、贈呈式の模様は、NHK読売新聞、千葉日報等に報道されております。
このような民間団体による主体的かつ実効性のある活動は、補助犬の受け入れ促進のみならず、障害者理解の醸成、ひいては共生社会実現に大きく資するものであり、本県としても高く評価すべきものであります。

そこで伺います。
こうした先進的な取り組みについて、県として、積極的に支援し、補助犬受け入れ促進のモデル事業として、後押しすべきと考えるかどうか。

以上、一回目の質問となります。
ご答弁のほど、よろしくお願い致します。


答弁(第1回目)


–議長
関根ジロー君の質問に対する当局の答弁を求めます。

知事、熊谷俊人君。

–熊谷俊人 知事
立憲民主党の関根ジロー議員のご質問にお答えをいたします。

まず、県公式LINEへの通報機能導入についてのご質問にお答えをいたします。
昨年10月にリニューアルをした県公式LINEでは、県からの一方的な発信だけでなく、県民からの各種相談窓口や、県政への意見を寄せていただくためのメニュー等の充実を図ったところです。
一方、県民が道路の異常や河川への不法投棄等を発見した際の通報について、現状、公式LINEではなく、ウェブフォームや電話等で受け付けていますが、これらの窓口が分散をしているため、県民にとって分かりにくい面があると認識をしています。
このため、県としては、県民が迷わず迅速に通報できるよう、県公式LINEにおいて、各通報窓口をわかりやすく案内するメニューを検討するなど、県民の利便性や行政サービスの1層の向上に努めてまいります。

次に、オストメイトの災害対策についてのご質問にお答えいたします。
大規模災害時には、交通網の遮断などにより、ストーマ装具の手配が困難となり、人工肛門や人工膀胱を増設したオストメイトが生活を営む上で、大きな支障が生じることが懸念をされます。
そこで、県では、災害時におけるストーマ装具の備蓄の必要性や、避難所における装具の交換場所の確保、ストーマ装具の備蓄にかかる補助制度の活用について、昨年2月に市町村へ周知をしたところです。
また、本年5月に市町村の備蓄状況を調査した結果、9市がストーマ装具を備蓄していることを把握したところであり、今後も、こうした調査を定期的に行い、その結果を情報提供することで、市町村におけるオストメイトの災害対策が進むよう、働きかけてまいります。

私から以上でございます。
他の質問につきましては、担当局長からお答えをいたします。

–議長
健康福祉部長、岡田慎太郎君。

–岡田慎太郎 健康福祉部長
里親は、賠償責任保険等に関するご質問ですが、里親賠償責任保険は、里親や委託児童の行為により、児童や第三者に損害が生じた場合に、里親が負う法律上の損害賠償責任に備えるものであり、里親が安心して養育する上で、重要な制度と認識しています。
このため、県では、全国里親会が契約している里親賠償責任保険の加入について、千葉県里親会を通じて、保険料相当額の支援を行っているところですが、里親会に加入してない里親に対して、補償が及ばないという課題が生じています。
今後は、すべての里親が安心して、養育に取り組むことができるよう、補償のあり方について検討してまいります。

次に、3歳児健康診査問診票項目の調査についてのご質問ですが、昨年10月に、市町村を対象に、問診票の記載内容の調査を行ったところ、吃音に関する項目があると回答した43団体のうち、吃音、どもりを併記している団体が二団体、吃音と記載している団体が10団体、どもりと記載している団体が28団体、いずれも使わず、言葉の一部を繰り返す音を引き伸ばす、言葉が出ないといった、具体的な状態を例示している団体が三団体ありました。
なお、吃音やどもりと記載している団体の中には、具体的な状態で例示を併記している団体が八団体ありました。
問診票の表現を分かりやすく工夫することは、発達の遅れや、異常の早期発見に資することから、市町村の母子保健担当者を対象とした会議等において、こうした事例を紹介してまいります。

次に、児童発達支援センターの言語相談についてのご質問ですが、児童発達支援センターは、地域における障害児支援の中核的な期間として、高度な専門性に基づく発達支援や、家族支援など、家族支援を行うなど、重要な役割を担っています。
本年5月時点で、県内の48センターのうち、言語聴覚士が配置されている31センターと、他施設の言語聴覚士と連携している3センターにおいて、吃音等の専門的な言語、発達支援を行っており、このうち19センターでは所在する市町村域を超えて対応しているところです。
県としては、児童発達支援センターや、市町村の職員を対象とした研修等の機会を通じ、センターにおける言語相談の対応事例を横展開するなど、地域における支援体制、構築の促進に努めてまいります。

次に、ストーマ装具にかかる実態把握と、今後の取り組みについてのご質問ですが、障害のある人の日常生活を円滑にするために必要な用具の給付を行う日常生活用具給付等事業の給付対象用具や給付基準額は、事業の実施主体である市町村が、地域の実情に応じて決定しています。
昨年度、県で行った日常生活用具給付等事業の給付状況調査では、ストーマ装具について、県内全市町村で給付対象品目としてしていましたが、給付基準額は、市町村間で差異が生じていました。
県としては、市町村が、給付基準額の見直しを行う上で、参考となるよう、この調査結果を提供しており、今後も市町村に対し、助言や情報提供を行ってまいります。

次に、ICT歩行支援機器についてのご質問ですが、県では、県内の市町村が日常生活用具給付等事業を実施する上で参考となるよう、毎年、各市町村の給付状況について調査を行い、その結果を市町村に提供しています。
視覚に、障害のある人が外出する際に曲がるべきタイミングと方向などを振動等によって目的地まで案内する機器である、ICT歩行支援機器について、給付対象としている市町村は、昨年度の調査では、一市でした。
今後も、こうした調査を継続しながら、必要な情報提供や助言を行うことなどにより、ICT歩行支援機器の給付対象化を検討する市町村を支援してまいります。

次に、地域生活支援事業にかかる市町村負担についてのご質問ですが、市町村が行う地域生活支援事業は、障害のある人が、地域において自立した社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じて実施する重要な事業です。
その費用については、障害者総合支援法の規定により、国が1/2以内、県が1/4以内を予算の範囲内で補助することができるとされていますが国の予算措置が十分になされておらず、令和6年度の市町村支出全体に占める負担割合は、国が約27%、県が約14%と、市町村の超過負担が生じています。
県としては、全国知事会等を通じ、国に対し、市町村の超過負担が生じないよう、地域生活支援事業にかかる十分な予算措置を強く継続的に求めており、引き続き国に要望してまいります。

最後に、補助犬の受け入れ促進についてのご質問ですが、補助犬は、障害のある人の自立と社会参加を支える大切な役割を果たしており、県民がその理解を深めることが重要であると考えています。
そこで、県では、補助犬への理解促進を図るため、県ホームページや、SNSを活用して、補助犬の仕事や見守り方等に関する、情報発信を行うほか、障害者条例に基づく広域専門指導員が店舗等を訪問し、補助犬の受け入れについてのリーフレットを配布するなど、周知啓発活動を行っています。
今後も、補助犬ユーザーが安心して外出できる環境を整えるため、補助犬の理解促進に向けて、民間団体が行うさまざまな取り組みについて、イベントの講演などを通して協力して取り組んでまいります。

以上でございます。

–議長
防災危機管理部長、久本修君。

–久本修 防災危機管理部長
県立学校への災害時用公衆電話の整備に関するご質問ですが、避難所は、避難者が一定の期間、生活をする場所であるとともに、避難者自らが、情報の収集や安否確認等を行う場所でもあることから、災害時にも利用できる通信環境を確保することが重要です。
このため、県では、災害時における避難所運営等の手引きや、避難所の開設者となる市町村向けの説明会等において、災害時用公衆電話は、通信の集中により、電話がつながりにくくなるなどの障害が少なく、停電時にも利用可能であるなどの重要性を説明し、避難所への災害用公衆電話の整備を促しているところでございます。
また、市町村から避難所として指定されている県立学校に、災害時用公衆電話を整備したい旨の相談があった場合には、同学校に対し積極的な協力を求めるなど、引き続き、県立学校への災害時用公衆電話の整備促進を図ってまいります。

以上でございます。

–議長
教育長、杉野可愛君。

–杉野可愛 教育長
まず、県立学校における災害時用公衆電話の設置場所等に関するご質問ですが、災害時用公衆電話が整備されている学校のうち、浸水想定区域内に立地する学校は24校であり、このうち、校舎1階の事務室等に、災害時用公衆電話を設置している学校があることを確認しています。
電話の設置場所については、設置主体である市町村と学校が協議して決定しているところですが、新たに設置する場合には、市町村に対し、浸水の影響を受けにくい場所の選定について、情報を提供していります。
また、すでに設置している災害時用公衆電話が浸水の影響を受けると、予想される場合には、避難所運営協議会などの場を通じて、必要に応じた見直しが図られるよう、連携してまいります。

次に、多機能トイレ等の整備状況についてのご質問ですが、令和8年4月時点で避難所となっている県立学校は、134校あり、車椅子に対応できるトイレを整備している学校は106校で、そのうち多機能トイレを整備している学校は21校です。
体育館については、車椅子に対応できるトイレは21校で、そのうち多機能トイレは2校に整備しています。

次に、県立学校体育館の多機能トイレについてのご質問ですが、県立学校は、災害時には、避難所としても、使用されることから、さまざまな方への配慮が必要と認識していますが、日常的には、児童生徒の教育活動の場であることから、多機能トイレは、それを必要とする生徒等の利便性に配慮し、多くを校舎内に設置しています。
また、体育館も設置場所の候補の1つとしていますが、一般のトイレ面積の約2倍を要することから、既存のトイレを減らしたり、倉庫等の既存施設を大幅に改修する必要があるなどの課題があるため、授業や部活動等で体育を利用する生徒等への影響を十分に考慮する必要があります。
災害時には、校舎内の多機能トイレを利用しやすくなるよう、避難所運営を行う市町村と連携し、避難された方が困ることのないよう対応してまいります。

次に、多様な色覚に対応したチョークについてのご質問ですが、県教育委員会では、国が作成した色覚に関する指導の資料等に基づき、教職員が色覚について正しく理解し、学習など、さまざまな場面で、児童生徒のプライバシーに十分配慮しながら、適切な指導が行えるよう努めているところです。
県立学校では、児童生徒の色覚の多様性への配慮として、平成31年度から文字の識別がしやすい色覚対応のチョークを共通消耗品として購入し、使用しています。
県内の市町村立学校については、各市町村教育委員会や、各学校の実情に合わせ、対応しているものと捉えていますが、県の取り組みを紹介するなど、色覚対応のチョークを活用することのメリットについて周知してまいります。

次に、県立高等学校管理規則についてのご質問ですが、県教育委員会では、県立高等学校管理規則に基づき、入学時に生徒の保護者から保証人と連署の上、生徒に校則等を守らせることや、その一身上のことについて引き受ける旨の誓約書を徴しています。
管理規則にある保証人の生徒に関する一切の責任とは、具体的には、学校から保護者に連絡がつかない場合や、保護者に事故があった場合に、学校とのやり取りを行っていただくことなどを想定しています。

次に、きつ音に関する要望書についてのご質問ですが、県教育委員会では、児童生徒への指導や支援にあたり、まずは教員がきつ音について、正しく理解し、他の児童生徒に対する働きかけなども含めた、適切な環境づくりを行うことが重要と考えています。
全国現有会連絡協議会等から提出された特別支援教育基礎コンテンツ改訂に関する要望書については、きつ音に関する当事者団体からの貴重なご意見と受け止めています。

次に、コンテンツの改定についてのご質問ですが、特別支援教育基礎コンテンツは、県教育委員会が教員に向けた研修資料として作成しているもので、障害ごとに見直しを行っており、吃音を含む言語障害については、今年度改定を行う予定です。
改訂にあたっては、県の綜合教育センターが中心となり、ことばの教室担当教員の協力を得るとともに、国の言語障害教育の専門家に助言をいただきながら、要望書の内容も丁寧に検討して、作業を進めてまいります。

次に、改定後のコンテンツの周知活用に関するご質問ですが、改定後のコンテンツについては、県のホームページに掲載し、公表します。
また、県の総合教育センターが実施する教職員向けの研修会や、学校訪問等で、リーフレットにより周知し、活用を促してまいります。

最後に、学校内の支援体制の整備についてのご質問ですが、すべての公立学校では、特別支援教育の役割を担う教員をコーディネーターに指名し、児童生徒一人一人の実態に応じた支援を検討する校内委員会を開催するなどの支援体制を整備しているところです。
県教育委員会では、各学校の管理職やコーディネーターに対して、きつ音のある子どもに接する際の配慮事項等についての研修を実施するなど、専門性の向上に努めており、引き続き、きつ音への理解促進と、校内支援体制の整備を図ってまいります。

以上でございます。

–議長
関根ジロー君。


質問・要望(第2回目)関根ジロー 議員


–関根ジロー 議員
ご答弁ありがとうございました。
一の千葉県公式LINEに、里親支援、三の防災についての災害時用公衆電話、四のカーニバーサルデザイン、六の吃音、七のオストメイト、ICT歩行支援機器八の補助犬マークについては、前向きな答弁をいただきまして、ありがとうございました。
引き続きよろしくお願いします。

再質問になります。
この県立高等学校入学時における保証人についてですが、生徒に関する一切の責任とは、保護者への連絡について、協力を求めるものといった旨の答弁がありました。

再質問です。
保護者に誤解が生じないように、規則の文言を見直すべきと考えるかどうか。

続いて、三の防災についての体育館におけるトイレのお話でございますけれども、再質問を三つの視点からさせていただきます。
まず、避難所の強化についてです。
県では、現在、国の補助金を活用し、避難所となる中学校や特別支援学校の体育館への空調整備を進めています。
しかし、避難所機能の強化という点では、高齢者や障害者を含む多様な避難者が安心して利用できるトイレ環境の整備も重要です。
多機能トイレや車椅子対応トイレの整備を含め、県は体育館におけるトイレ機能の強化をどのように位置づけているのか、伺います。

2点目です。
校舎内、トイレの活用についてです。
校舎内、トイレの活用についてですが、県は体育館への多機能トイレ設置は、スペース上の課題があるため、災害時には、校舎内トイレを活用する旨の答弁がされました。
しかし、その前提となる体育館から、校舎内トイレまでのバリアフリー動線について、県は整備状況を把握しているのでしょうか。
把握しているのであれば、その状況をお示しください。

最後に、手すりについてです。
体育館も多機能トイレの設置場所の候補としているものの、スペースの課題から、洋式トイレの設置にとどまることもあるとのことであります。
しかし、多機能トイレの整備が難しいとしても、高齢者や足腰に、不安のある方が利用しやすいよう、少なくとも、手すりの設置など、可能な範囲で、バリアフリー機能を付加していくことは必要ではないでしょうか。
手すりの設置について、見解をお答えください。

以上、再質問よろしくお願いします。


答弁(第2回目)


–議長
教育長、杉野可愛君。

–杉野可愛 教育長
まず、規則の文言についてのご質問ですが、各学校の実態等を踏まえたうえで、対応方法を検討していります。

次に、体育館におけるトイレ機能の強化に関するご質問ですが、児童生徒が、学校生活を安心快適に過ごせることに加え、避難所となった際には、さまざまな方が利用することを考え、まずは、体育館を含めたすべてのトイレの洋式化を着実に進めてまいります。

次に、バリアフリーの状況把握に関するご質問ですが、県立学校のバリアフリーの状況は把握していますが、校舎内トイレの活用にあたっては、各学校や避難者の状況を勘案し、引き続き、災害時の対応について、市町村と連携を図ってまいります。

最後に、体育館のトイレへの手すり設置に関するご質問ですが、体育館のトイレへの手すりの設置については、大規模改修工事等において、今後、検討していります。


要望(第3回目)関根ジロー 議員


–議長
関根ジロー君。

–関根ジロー 議員
ありがとうございます。
まず、高校入学時における保証人についてですが、制度に関する一切の責任とは、主に保護者との連絡に関する協力を想定していることが、今回の質問で明らかになりました。
しかし、現在の文言からは、その趣旨が伝わりにくく、県民に誤解や不安を与えかねません。
県教育委員会におかれましては、保証人の役割や責任範囲がわかりやすく伝わるよう、規則や誓約書の文言の見直しをご検討いただくよう要望いたします。

続いて、三の防災についての体育館のトイレについてでございます。
いくつかの観点で要望を申し上げます。
まず、あの授業や部活動の支障についてです。
体育館トイレを多機能トイレや車椅子トイレに整備する場合、通常のトイレよりも広い面積が必要となるため、既存の便器を減らさざるを得ず、授業や部活への影響が課題であるとの説明がありました。
一方で、答弁によれば、現時点で、すでに県立学校の約16%において、体育館へ車椅子対応トイレが整備されているとのことです。
それでは、その16%の学校において、実際に授業や部活動に支障が生じているのでしょうか。
また、支障が生じているのであれば、具体的にどのような影響が発生しているのでしょうか。
バリアフリー化の推進にあたり、実態に戻っていた議論を行うためにも、この点については、今後の議会で改めて確認していきたいと考えています。

続いて、バリアフリー動線についてです。
校舎内トイレの活用について、県からは、体育館への多機能トイレ整備には、スペース面での課題があるため、災害時には、校舎内の多機能トイレ等を活用するとの答弁がありました。
そこで、私は、その前提となる体育館から、校舎内トイレまでのバリアフリー、動線の整備状況について、再質問をいたしました。
再答弁では、バリアフリー化の必要性についての説明はありましたが、体育館と校舎の間が、実際にバリアフリー化されている県立学校が何校あるのか、という点については、具体的な数字が示されませんでした。
しかし、災害時に、校舎内トイレの活用を前提とするのであれば、体育館から校舎内トイレまで安全かつ円滑に移動できる環境が整備されていることが不可欠です。
車椅子利用者をはじめ、バリアフリー対応を必要とする方が多機能トイレのない県立学校の体育館に避難した場合、校舎への移動経経路にも段差等が残されていたとしたら、安心して避難生活を送ることができるのでしょうか。
また、体育館に多機能トイレを整備せず校舎の避難時には、校舎の多機能トイレを利用していただく場合があるという県の考え方については、車椅子利用者やオストメイトの方々をはじめとする当事者団体の意見も十分に伺う必要があると考えます。

手すりの整備についてです。
私は、多様な避難者に対応するため、本来であれば、多機能トイレの整備を進めるべきと考えています。
しかし、県として、さまざまな課題から、現時点では、洋式トイレの整備にどまらざるを得ないというのであれば、少なくとも手すりについては、合わせて整備すべきではないかと、再質問もいたしました。
これに対し、県からは、大規模改修工事等の機会を捉えて検討していくとの答弁がありました。
しかし、県は現在、令和11年度までに、県立学校体育館、トイレの洋式化を100%完了する方針を示しています。
洋式化を進めるのであれば、なぜ、その機会に手すりの整備についても、合わせて検討するといえないのでしょうか。
手すりは、高齢者や足腰の弱い方、障害のある方にとって、トイレを安全に利用するための基本的な設備です。
多機能トイレの整備と比べれば、比較的少ない費用で対応できるものと考えます。
大規模改修工事を待つということになれば、学校によっては、整備時期が大きく先送りされる可能性があり、いつ手すりが整備されるのか、見通しが立ちません。
県には、令和11年度までの様式化の取り組みに合わせて、手すりの整備についても、積極的に進めるよう、改めて求めたいと思います。

第一、質問の答弁により、明らかとなりましたが、避難所に指定されている県立学校134校のうち、体育館に車椅子対応トイレを整備している学校は約16%、多機能トイレを整備している学校は、さらにわずか約1%にとどまっています。
県では、今後、令和11年度までに体育館の洋式化を進めることでありますので、であるならば、単に便器を洋式化するだけでなく、高齢者や障害者をはじめ、多様な避難者の利用を想定し、多機能トイレ、車椅子トイレを整備していくべきだし、それが難しいのであれば、手すりの設置や出入り口の段差解消など、可能な限り、バリアフリー機能を付加していくべきであることを改めて要望いたしまして、私、関根ジローの質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。