千葉県選挙管理委員会から、以下の発表がありました。
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審査申立に対する裁決について
令和5年8月6日執行の柏市議会議員一般選挙における当選人小川学の当選の効力に関する審査の申立てに対し、当委員会は当選人の当選を無効とする裁決をしたのでお知らせします。
審査申立について
- 審査申立人
柏市選挙区内の5人の有権者 - 審査申立の概要
審査申立人は、令和5年8月6日執行の柏市議会議員一般選挙について、いわゆる住所要件を理由として、当選人小川学(以下、「当選人」という。)の当選の無効を求め、柏市選挙管理委員会に対し異議の申出を行い、これに対し市委員会は棄却の決定を行った。
審査申立人は、市委員会の決定を不服として、当委員会に対し、「市委員会の決定を取り消し、当選人の当選を無効とする。」旨の裁決を求め、審査の申立てを行った。
2 当委員会の裁決について(3月 15日に県報で告示予定)
(1) 裁決の概要
- 市委員会が令和5年10月13日付けで行った棄却の決定を取り消す。
- 当選人の当選を無効とする。
(2) 裁決の理由
- 当選人が本件選挙の彼選挙権の要件を満たすためには、選挙期日時点で引き続き3箇月以上柏市内に住所を有する必要があるが、当選人の生活の本拠が柏市内にあったことを示す客観的な証拠はない。
- 加えて、当選人によって領収書等の加工があったこと、8月以降前住所地の水道・ガス
- 使用量が明らかな滅少傾向にあること等を考えると、当選人は本件選挙の告示日前後に柏市内に生活の本拠を移転したと認められる。
- したがって、当選人は、選挙期日時点で引き続き3箇月以上柏市内に住所を有していなかったことから、本件選挙における被選挙権を有していたと認めることはできない。
3今後について
裁決に不服がある場合は、裁決書が交付された日(又は告示の日)から、30日以内に東京高等裁判所に当委員会を袚告として訴訟を提起することができる。
出訴期間内に訴訟の提起がない場合は、審査の申立に対する裁決の効力が確定する。