文化財保存活用地域計画の認定について、千葉県教育庁から情報提供がありましたので、共有致します。
国の文化審議会(会長 佐藤 信 )は、令和5年12月15日(金)に開催され
た同審議会文化財分科会の審議・議決を経て、文化庁長官に対し、千葉県佐倉市の文化財保存活用地域計画を認定するよう答申しました。
今回の答申を受け、文化庁長官により計画が認定された結果、千葉県内で文化財保 存活用地域計画の認定を受けた地域は、我孫子市・銚子市・富里市・鎌ケ谷市・香取 市・松戸市・柏市・佐倉市の8市となりました。
【参考】文化財保存活用地域計画とは
地域における文化財の保存・活用の将来像や取組の方針、事業等を具体的に記載した
もので、文化財保護法改正(平成 31 年 4 月施行)により作成が位置づけられました。 市町村は、各都道府県が定める文化財保存活用大綱(文化財の総合的な保存活用の方針・ 優先テーマ等)を勘案して計画を作成し、文化庁長官に認定を申請することができます。