2023年6月2日、柏市議会により柏市議会ハラスメント防止条例案が、柏市議会第2回定例会提案され、賛成29、反対5で可決しました。
反対されたのは、大橋昌信議員、北村和之議員、坂巻重男議員、日暮英治議員、末永康文議員(※採決ボタンを押さないことは反対となります)。
※灰色の円谷憲人議員は、議長ですので、採決にカウントされていません。
質疑で一部議員から「議論が性急」などと意見が出ていました。
当日の会議中継です。0:20くらいから1:45くらいで議論されていますので、ご覧ください。
https://smart.discussvision.net/smart/tenant/kashiwa/WebView/rd/speech.html?year=2023&council_id=42&schedule_id=1&playlist_id=1&speaker_id=0
事実関係を把握して行為が確認された場合は、その議員の氏名を公表することなども定めています。
以下に、柏市議会ハラスメント防止条例の全文を掲載いたします。
柏市議会ハラスメント防止条例
議員は市民の負託を受けた代表者であることから, 市政に携わる 権能と責務を深く自覚し , 地方自治の本旨を体するとともに , 住 民 の全体の奉仕者として住民の福祉向上に努めなければならない。
ハラスメントは,業務への支障につながり,ひいては市民サービ スが低下し,市民のみならず社会からの信用及び信頼を失うことと なる。
よって, 柏市議会(以下「議会」という。) は,全ての職員及び 議員が個人としての尊厳を尊重され,快適に働くことができ る環境 を確立することで,職員と議 員がその役割を十分発揮し , 議員によ るハラスメントの根絶と未然防止 をすること により,市民から信頼 される議会の実現に資すること を決意し,この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は, 議員によるハラスメント を 根 絶 し , 及び未然 に 防 止 す ること を目的とする。
(定義)
第2条 この条例において 「ハラスメント」とは ,パワー・ハラス メント , セクシュアル・ハラスメント及び妊娠,出産,育児又は 介護に関するハラスメント をいう。
2 この条例において「パワー・ハラスメント」とは, 職務に関する優越的な関係を背景として行われ る,業務上必要かつ相当な範 囲を超える言動であって, 相手方 に精神的若しくは身体的な苦痛 を与え, 当該相手方 の人格若しくは尊厳を害し,又は 当該相手方 の 勤務環境 (議員としての活動を行う上での環境を含む。 第4条 第2項を除き, 以下同じ。) を害することとなる も の をいう。
3 この条例において「 セクシュアル・ ハラスメント 」とは ,他の 者を不快にさせる性的な言動 をいう。
4 この条例において「 妊娠,出産,育児又は介護に関するハラス メント 」とは, 妊娠したこと,出産したこと若しくは妊娠若しく は出産に起因する症状により勤務 (議員とし ての活動を含む。) を することができないこと等 に 対 する言動又は妊娠,出産,育児 若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に 対 する言動によ りその者の勤務環境 を 害 す ることとなるもの をいう。
5 この条例において「職員」とは,地方公務員法(昭和25年法 律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員 並 び に 同条第3項 第1号から第2号まで,第3号,第3号の2及び第 5 号 に規定する特別職に属する職員(議員を除く。) をいう。 (議長の責務) 第3条 議長は , 議員によるハラスメントの防止 に努めるとともに , 議員によるハラ スメントがあると認めるときは , 迅速かつ適切に 必要な措置を講じなければならない。
(議員の責務)
第4条 議員は , 市政に携わる権能及び責務を自覚するとともに , 常に高い倫理観を持ち , 地方自治の本旨に従って , その使命の達 成に努めなければならない。
2 議員は , ハラスメントが 職 員の尊厳を不当に傷つけ , 労働意欲 を低下させ , 及び勤務環境を害するものであること並びに職員が 職務遂行上の対等な立場にあることを自覚し , 並びに職員の人格 を尊重した活動をしなければならない。
3 議員は , 当該議員によるハラスメントがあると疑われたときは , 自ら誠実な態度を持って疑惑の解明に当たるとともに , その責任 を明確にするよう努めなければならない 。
4 議員は , 他の議員が ハラスメントに当たる言動を行っていると 認められる事態に遭遇したときは , 当 該 議 員 に対し厳に慎むべき 旨を指摘するよう 努めるとともに,議長に当該事態について報告 をしなければならない 。
( 調 査 及 び 研修等)
第5条 議長は, 議員による ハラスメントの 根絶及び 防止を図るため , 必要に応じて実態を 把握するための調査を実施するとともに, 議員に対し必要な研修等 を実施しなければならない。
( 相談窓口の設置)
第 6 条 議 長 は , 別に定めるところにより, 議員によるハラスメン ト に 関する苦情の申出及び相談に 対応し苦情等の円滑かつ公正な 解決を図るため , ハラスメント相談窓口を置かなければならない 。
(事実関係の把握 )
第 7 条 議長は , 職員又は議員から前条のハラスメント相談窓口に ハラスメントに関する申出があったときは , 別に定めるところにより,速やかに , 当 該 申出に係る事実関係を把握しなければならない 。
(公表等)
第 8 条 前条の場合において, 議員によるハラスメントがあったこ と を確認したときは , 議長は, 当該ハラスメントを行った議員の 氏名の公表その他の必要な措置を講じなければならない。
2 議長は, 市長から議員によるハラスメントがあったことを報告 されたときは , 別に定めるところにより, 当該ハラスメントを行 った議員の氏名の公表その他の必要な措置を講じなければならな い 。
(被害者 等 のプライバシーの保護)
第 9 条 議員は,議員によるハラスメントの被害者 及び関係者のプ ライバシーの確保に十分配慮し , 当該ハラスメントに関し職務上 知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第10 条 この条例の施行 に関し必要な事項は,議長が別に定める。 附 則 (施行期日)
1この条例は, 公布の日 から施行する。
(検討)
2 議会は,この条例の施行後3年を経過した場合において,この 条例の施行の状況について検討を加え,必要があると認めるとき は,その結果に基づいて所要の措置を講じるものとする。
https://www.city.kashiwa.lg.jp/documents/34941/press-gian1-2.pdf