山下は、3月の代表者会議でもオンライン会議について提案しましたが、地方自治法によりオンライン議会は成立しないとの見解を、議会事務局からも示されました。
地⽅⾃治法第113条では「出席開催要件」を、同法第115条で は「公開原則」を求めているものです。
この出席要件と公開原則について、総務省の見解を待つだけでなく、地方議会からも意見していくべきものです。
伝統ある英国の議会では、議場にいる議員とオンライン会議で参加する議員のハイブリッド式で開かれています。
多くの地方議会が、この方式ではないでしょうか。
多くの地方議会が、この方式ではないでしょうか。
柏市議会でも、議場の出席者を減らし(出席定数を満たすような人数に)、
本会議場から出た議員は、委員会室でテレビ中継で参加しています。
柏市議会での質疑・一般質問の聞き取りについては、オンラインも導入されました。
取手市議会の議会運営委員会では、6⽉定例議会をタブレット端末やオンライン議会などのICT技術をどう活⽤しながら運営するか検討・協議を続けているとのことです。
取手市議会の動向にも注視していきます。
大阪市議会では、委員会の開催場所への参集が困難と判断される場合に、「オンラインを活用した委員会」を開催を可能にする会議規則の改正案を、全会一致で成立させたとのこと。
https://mainichi.jp/articles/20200514/k00/00m/040/196000c
総務省が4月、新型コロナ感染防止のために議員が集まるのが難しい場合、条例や会議規則などを改正すれば、オンライン委員会の開催は可能という見解を示したことを受けてのものです。
「委員会」だけではなく、本会議場での議会についてんも、あと一歩です。
いまこそ、議会のあり方も、考えるチャンスです。