柏市総務部防災安全課より情報提供がありましたので共有いたします。
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令和2年5月7日(木)に書面会議にて,第11回柏市新型コロナウイルス対策本部会議を開催しました。緊急事態宣言の延長に伴う措置について確認しましたのでお知らせします。
1 緊急事態宣言の延長に伴う措置について
市では,千葉県が発表した措置の内容に沿って,外出自粛要請,学校休業,各種施設休業等対策や情報発信を引き続き実施する。
2 延長期間について
国及び千葉県の方針を踏まえ5月31日(日)までとする。
3 措置内容の見直し
千葉県が予定している「1,2週間後に措置内容の見直しが可能か」の検討内容を参考とし,措置内容の見直しを行う。
(参考)千葉県が発表した措置内容
1 緊急事態措置を講じる地域 千葉県内全域
2 緊急事態措置の実施期間 令和2年5月7日(木)~5月31日(日)
3 緊急事態措置の内容
(1) 新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「措置法」という。)第45条第1項に基づき,外出を自粛するよう要請する。
(2) 複数の者が利用する施設に対しては,特措法第24条第9項に基づき,感染対策の徹底の協力を要請する。
(3) 特措法第24条第9項に基づき,感染の拡大につながるおそれのある催物(イベント)開催の制限の協力を要請する。
(4) 特措法第24条第9項に基づき,特定の施設を管理する事業者又は当該施設を使用するイベント主催者に対して,施設の使用停止またはイベント開催の停止の協力を要請するほか,特定の事業者等について,適切な感染防止対策を講じた上での事業の継続を要請する。
※具体的な要請の内容は,5月6日までに行った内容と同一とする。