【柏市】滞納者を告発

滞納者に対する告発状の受理について、柏市より情報提供がありましたので、共有いたします。

市税、国保料・介護保険料を滞納した市民に、柏市は催促や給与を差押
⇨柏市が取立訴訟を提起
⇨柏市勝訴
⇨財産開示請求→提出、出頭なし
⇨柏市が告発

今後も、訴訟や和解を含めた債務名義の取得に努め、強制執行手続きを活用し、公平・公正な債権負担の徹底を図るとのこと。

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市税等の滞納を理由として、柏市が千葉地裁松戸支部に申し立てた財産開示事件(令和3年(財チ)第65号)に関し、財産開示義務者である法人の代表に対する告発状が、令和4年5月2日柏警察署にて受理されました。

これは、令和2年4月の民事執行法の改正によって可能となった対応で、把握する限り柏市及び他の自治体としても初めてのケースです。裁判所の命令を無視して出頭しない者を放置することは、財産開示制度を蔑ろにするものであり、公平な債権回収の観点から市として告発することを決めたものです。

今後も、訴訟や和解を含めた債務名義の取得に努め、強制執行手続きを活用し、公平・公正な債権負担の徹底を図ってまいります。

概要

【民事執行法の改正について】

勝訴判決を得た自治体の債権は、地方自治法施行令の規定により強制執行をする必要がありますが、債務者の財産を調査することができません。平成15年に「財産開示制度」が設けられましたが、債務者は裁判所の出頭命令に応じなくても過料の支払いのみであったため、実際に出頭する例は多くありませんでした。

令和2年4月の民事執行法の改正により、裁判所からの出頭命令に正当な理由なく応じなかった者などについて懲役または罰金が処せられるようになりました。

【今回の事案について】

  • 平成23年~平成28年 市税、国保料及び介護保険料を滞納、柏市より督促実施
  • 平成28年 給与等を差押(一部支払いあり)
  • 平成29年 給与等を差押(支払額0円)
  • 令和2年6月 柏市が取立訴訟を提起
  • 令和2年9月 柏市勝訴(当該法人に支払いを命じる判決)
  • 令和3年9月 財産開示請求
  • 令和3年11月12日 財産目録提出期限(提出なし)
  • 令和3年11月24日 財産開示期日(法人代表者は出頭せず)
  • 令和4年5月2日 柏市が告発(民事執行法第213条第1項第5号に規定する陳述等拒絶の罪に当たるとして)

投稿者:

山下 洋輔

千葉県議会議員(柏市選出)。 元高校教諭。理想の学校を設立したいと大学院に進学。教員経験、教育学研究や地域活動から、教育は、学校だけの課題ではなく、家庭・地域・社会と学校が支え合うべきものと考え、「教育のまち」を目指し活動。著書『地域の力を引き出す学びの方程式』 2011年から柏市議会議員を3期10年を経て、柏市長選に挑戦(43,834票)。落選後の2年間、シリコンバレーのベンチャー企業Fractaの政策企画部長として公民連携によってAIで水道管を救う仕事を経験。 柏まちなかカレッジ学長/(社)305Basketball監事。 千葉県立東葛飾高校卒業。早稲田大学教育学部卒。 早稲田大学大学院教育学研究科修士課程修了後、土浦日大高校にて高校教諭。早稲田大学教育学研究科後期博士課程単位取得後退学。 家族 妻、長男(2014年生まれ)、長女(2017年生まれ)