事業者向けの支援制度のまとめを共有します。
【資金繰り支援策】
下記の表は経済産業省HPに掲載されている一覧表です。
売上高の減少幅により、利用できる支援策が異なります。
上記一覧表の①~⑩についてご紹介いたします。
<売上高5%以上減少の場合>
①セーフティネット5号
<セーフティネット保証制度(保証枠の拡大)>
①セーフティネット5号、⑧危機関連保証、⑨セーフティネット4号
経済産業省より、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業者の資金繰りがひっ迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証が初めて発動されることが発表されました。
これにより、売上高等が急減する中小企業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となっています。
②新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)
・個人企業・小規模企業…融資限度額6000万円、利率は3000万円までは3年目まで▲0.9%(実質無利子の見込み)、無担保、最長5年間の据置期間
※個人事業主は上記が対象となります。
・中小企業…融資限度額3億円、利率は1億円までは3年目まで▲0.9%(実質無利子となる利子補給がある見込み)、無担保、最長5年間の据置期間
※いずれも審査があります。詳細は日本政策金融公庫へ。
③危機対応融資(新型コロナウイルス感染症特別貸付 )(中小企業向け)(商工中金)
対象:新型コロナウイルス感染症の影響で一時的な業況悪化を来している一定の条件に該当する方
運転資金・設備資金、無担保、据置期間5年以内、融資限度額3億円、利率は1億円まで3年目まで▲0.9%(実質無利子となる利子補給がある見込み)
問合せ先:商工中金
④マル経融資の金利引下げ(新型コロナウイルス対策マル経)(小規模事業者向け)(日本政策金融公庫)
対象:新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方(商工会議所、商工会または都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けており、商工会議所等の長の推薦が必要)
融資限度額は通常の融資額+別枠1000万円、利率は別枠1000万円以内に対し3年目まで▲0.9%、据置期間は設備資金4年以内・運転資金3年以内など。
※⑤~⑦生活衛生関係の事業者向け融資制度、生活衛生改善貸付(日本政策金融公庫)
生活衛生関係の事業者向けには、一般の中小企業・小規模事業者を対象にした融資制度に加え、別途支援策が設けられています。
詳細は日本政策金融公庫のHPをご覧ください。
⑤生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付(生活衛生関係営業(旅館、飲食、理美容業店など))
生活衛生関係の事業を営む方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来していて要件を満たす方が対象。
⑥生活衛生改善貸付(生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付)(生活衛生関係営業(旅館、飲食、理美容業店など))
生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者の方が経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度
<売上高10%以上減少の場合>
⑦衛生環境激変特別貸付(生活衛生関係営業(旅館、飲食、喫茶))(日本政策金融公庫)
対象…要件を満たす旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む方(新型コロナウイルス感染症の影響を受けている、一定の売上減少、中長期的に業況が回復し発展することが見込まれる)
資金使途等…運転資金、返済期間は7年間(据置2年以内)
融資限度額…飲食店および喫茶店は別枠1000万円、旅館業は3000万円
<売上高15%以上減少の場合>
⑧危機関連保証
<売上高20%以上減少の場合>
⑨セーフティネット4号
<減少幅に関わらず>
⑩セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)(日本政策金融公庫)
セーフティネット貸付の要件緩和。数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象に。
日本政策金融公庫が窓口。
⑪千葉県中小企業再建支援事業
新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けた中小企業が行う、3つの「密」の防止、飛沫感染・接触感染の防止等の感染症予防対策や、休業した事業者の営業再開に向けた周知、感染予防のための設備や消耗品類の整備、テナント料の負担などを総合的に支援するため、売上が大きく減少している事業者に対して支援金を給付いたします。
https://www.chiba-shienkin.com/
【給付制度】
①持続化給付金(国)
給付額(上限額):法人は200万円、個人事業者は100万円
・昨年1年間の売上からの減少分が上限なのでご注意ください
・対象月は2020年1月以降。前年比で最も売上が落ちた月で計算できる(任意で選択)。
給付対象の主な要件(詳細は申請要領でご確認ください)
・新型コロナの影響で、(特定の)ひと月の売上が前年同月比50%以上減少している事業者
・2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思のある事業者
・法人の場合は、資本金又は出資総額が10億円未満、又は常時使用する従業員の数が2000人以下
・医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人も幅広く対象
・持続化給付金に関するお知らせ(速報版)⇒概要が分かります
・申請要領 速報版(中小企業向け)⇒詳細版です
・申請要領 速報版(個人事業主等向け)⇒詳細版です
②雇用調整助成金の特例措置(厚生労働省)
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象に、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するもの。
④新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(事業主向け)(厚生労働省)
労働者を雇用する事業主の方向けに、小学校等が臨時休業した場合等に、通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、労働基準法の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設。
⑤新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(個人事業主向け)(厚生労働省)
委託を受けて個人で仕事をする方向けに、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子供の世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援するための新たな支援金を創設。
【助成、補助事業】
①生産性革命推進事業(経済産業省)
ものづくり補助金(中小企業・小規模事業者が実施する設備投資にかかる費用の一部を補助)、持続化補助金(小規模事業者が取り組む販路開拓や生産性向上の取組を支援)、IT導入補助金(バックオフィス業務の効率化等の付加価値向上に繋がるITツール導入を支援)
②テレワーク導入支援(経済産業省、厚生労働省、東京都など)
・IT導入補助金の「特別枠」
・時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例的なコースの申請受付<厚生労働省>
◆各種公共料金の支払い猶予など
・ 水道料金・下水道料金
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/210200/p054405.html
・携帯電話料金等 ⇒KDDI(au) 0077-7007 / NTTドコモ 0800-333-0500 / ソフトバンク 0800-170-4535 など
【専門家派遣、相談窓口】
◆相談窓口(経済産業省)
商工会議所などが相談窓口として紹介されています。
相談窓口へご連絡の前に、リンク先のQ&Aをご覧ください。
◆資金繰り、経営に関する相談窓口
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/090700/p053868.html
◆宿泊事業者、旅行業者等の相談窓口(観光庁)
リンク集
経済産業省所管の支援策が一覧で掲載されています。
支援策の概要が開設されているパンフレットが分かりやすいと思います。
※セーフティネット保証など都や豊島区で紹介した内容と重なるものもあります
・文部科学省 新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について
・文化庁 新型コロナウイルスの影響を受ける文化芸術関係者に対する支援情報窓口
※文化芸術関係者の方に特化した支援策のご案内があります
・国税庁
・商工中金